被相続人 財産調査

  • 相続問題を弁護士に相談するメリット

    被相続人の側としても、自分の意思を反映させるために遺言を残すには、さまざまな方式があり、手続きもしなければなりません。 以上のように、さまざまな法律知識が問われるほか、親族同士の争いごとも少なくないのが相続です。複雑な手続きも多く、これらをすべて一人で行おうとすると、身体的、精神的なストレスも大きくなってしまいま...

  • 相続放棄とは

    相続をする場合、被相続人の一切の権利義務を相続することになります。その場合、預貯金や所有している不動産などの財産は当然相続できますが、被相続人が借金をしていた場合や、誰かの保証人になっていた場合など、債務を負っていた場合には、それらも相続の対象となってしまいます。したがって、預貯金などの積極財産より、債務などの消...

  • 遺産分割協議と遺産分割協議書について

    ・財産目録(相続財産調査のため) このほかにも、遺言がある場合には遺言書や遺言の検認済証明書や、相続放棄した人がいる場合には相続放棄申述受理証明書が必要になるなど、必要な書類は異なっていきます。 遺産分割協議書は、自分で作成もできますが、専門家に依頼することをお勧めします。確かに専門家に依頼した場合、費用がかかる...

  • 相続人の範囲について

    被相続人となんらかの血縁関係にある者と被相続人の配偶者が相続人にあたります。まず、配偶者がいる場合、配偶者の方は常に相続人となります(民法890条)。そして、配偶者以外の相続人には順位がつけられています。第一に、子がいる場合には子が相続人となります(民法887条1項)。「子」というのは、養子も含まれます。もっとも...

  • 相続の対象となる財産とは

    相続が開始した場合、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を相続することになります(民法896条)。したがって、被相続人の預貯金などの金銭や、家や土地などの不動産は相続財産の対象です。また、上記のような積極財産以外にも、被相続人が借金をしていた場合の金銭支払い債務や、保証契約を結んでいた際の保証債務などのような...

  • 遺留分・遺留分侵害額請求とは

    亡くなられた方(被相続人といいます)が遺言を書いていたら、遺産を誰にどのように分けるかは原則として遺言の内容に従うことになります。しかし、先ほどのように「長男に財産の全てを譲ろう」という旨の遺言があると、長男以外の相続人の方は期待していた相続を全く受けることができなくなってしまいます。生活に困ってしまうこともある...

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601
アクセス

千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分

京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分

電話番号/FAX番号 TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606
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