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財産分与とは?3つの種類を解説

離婚時の財産分与は、夫婦の共有財産をどう分けるかを決める重要な手続きです。

本記事では、財産分与の種類や特徴、適正な分与を進めるためのポイントについて解説します。

財産分与とは

財産分与は、民法768条に基づき、離婚時に夫婦が婚姻中に形成した財産を分配する制度です。

この制度には、清算、扶養、慰謝料という3つの法的性質があり、実務上はこれらが組み合わされて判断されることが一般的です。

2026年4月1日に施行された改正民法により、財産分与の請求期間は従来の2年から5年へ延長されました。

財産分与は、夫婦共有財産の清算という性質を持つ制度です。

そのため、有責配偶者側から請求することも可能です。

清算的財産分与とは

清算的財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分配する最も一般的な財産分与の性質です。

対象となる財産には、預貯金、不動産、自動車、株式、投資信託、保険の解約返戻金などがあり、名義がどちらにあるかは問われません。

一方で、婚姻前から所有していた財産や相続により取得した財産は特有財産とされ、原則として財産分与の対象外となります。

分与の割合は、原則として2分の1ずつが基本とされています。

これは、専業主婦や専業主夫であっても、家事や育児により家計を支えた貢献が認められるためです。

ただし、一方が特別な才能や努力により高額な収入を得ていた場合などには、寄与度に応じて割合が変動する可能性があります。

将来支給される退職金については、婚姻期間に対応する部分が財産分与の対象となる場合があります。

扶養的財産分与とは

扶養的財産分与は、離婚後に経済的に自立することが困難な配偶者に対し、生活を支援する目的で行われる財産分与です。

清算的財産分与だけでは離婚後の生活が成り立たない場合に、補充的に認められる性質を持ちます。

具体的には、次のようなケースが考えられます。

 

  • 長年専業主婦や専業主夫として家庭を支えてきた場合
  • 病気や障害により就労が困難な場合
  • 高齢により再就職が難しい場合

 

扶養的財産分与が認められるかどうかは、離婚後の生活能力、年齢、健康状態、扶養の必要性などを総合的に考慮して判断されます。

清算的財産分与とは別の観点から判断されるため、清算分とは別に扶養的財産分与が認められることもあります。

慰謝料的財産分与とは

慰謝料的財産分与は、離婚原因を作った配偶者に対する精神的苦痛の賠償を、財産分与の形で行う性質です。

不貞行為やDVなどにより、一方配偶者が精神的苦痛を受けた場合には、その事情が財産分与の中で考慮されることがあります。本来、慰謝料と財産分与は別々の制度であり、それぞれ独立して請求することが可能です。

実務上は、慰謝料を別途請求するのではなく、財産分与の金額を調整する形で精神的苦痛への配慮が行われるケースもあります。

財産分与を行う際に弁護士に依頼するメリット

財産分与を進める際には、弁護士へ相談することで、手続きや交渉を整理しながら進めやすくなる場合があります。

まず、財産内容や必要資料の整理について支援を受けられる点が挙げられます。
不動産、退職金、株式、投資信託、保険の解約返戻金などについては、資料収集や評価方法の検討が必要となるケースも少なくありません。
弁護士へ相談することで、どのような資料が必要になるのか整理しながら対応を進めやすくなります。

また、弁護士は代理人として相手方との交渉を行うことができます。
離婚時には感情的な対立が生じるケースも多く、当事者同士では冷静な話し合いが難しくなる場合があります。
しかし、弁護士が依頼者の方の代理人となって交渉を進めれば、感情的な対立が軽減され、財産分与などの離婚条件が整い、早期に解決できる可能性が高まります。

離婚協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停へ移行することがあります。
その際には、主張内容を整理した書面作成や証拠提出が重要となります。
弁護士であれば調停の対応、また調停不成立の場合に行われる可能性がある訴訟対応などを行うことが可能です。

これは弁護士へ依頼する大きなメリットといえるでしょう。

まとめ

財産分与には清算、扶養、慰謝料という3つの性質があり、個別の事情に応じてこれらが組み合わされて判断されます。
現在離婚の話し合いを行っており、夫婦間でトラブルになっているなどの状況の方は弁護士に相談することを検討してください。

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櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
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