遺産分割協議書 効力

  • 相続放棄とは

    仮に被相続人の生前に、相続人が「相続放棄をします」といった内容の念書や誓約書を作成したとしても、法的な効力は生じません。相続放棄をするか否かを判断するためには、相続財産は何があるかなどを正確に把握する必要があります。また、相続放棄や限定承認をするにあたっても、専門的な手続きが必要です。そこで、相続放棄をしたいが方...

  • 遺産分割協議と遺産分割協議書について

    遺産分割は口頭の決定でもできますが、紛争が生じるのを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成して、内容を客観的に定めておくことが重要です。 遺産分割協議書に決まった様式はなく、相続人全員の押印さえあれば、手書きでもパソコンの作成でも問題ありません。遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続するかを明確に書く必要があります。...

  • 遺言書の種類と効力

    遺言とは、人がした意思表示の効力をその人の死後に生じさせる法律行為をいい、遺言者の死後にその効力が生じます。遺言によって、自己の財産を誰にどのくらい譲渡するかなどを事前に決めておくことができるほか、遺産分割方法の指定もできます。そのため遺言は、後の遺産分割協議を円滑に進めることができます。遺言は一定の方式に従って...

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601
アクセス

千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分

京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分

電話番号/FAX番号 TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606
対応時間 平日9:00~18:00(事前にご予約頂ければ時間外も対応致します。)
定休日 土・日・祝日(事前にご予約頂ければ対応致します。)