特別受益とは?遺産の取得額に影響はある?
相続において、被相続人の生前に多額の援助を受けていた相続人がいる場合に生じる不公平を解消するための仕組みが存在します。
今回は、特別受益の定義から、具体的にどのようなケースが該当するのか、特別受益が遺産の取得額にどのように影響するのかについて解説します。
特別受益とは?
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受けた特別な利益のことです。
相続の際には相続人全員が平等に財産を分けることが原則です。
しかし、生前贈与、または遺贈によって特定の相続人の実質的な取得分が多くなることがあります。
生前贈与や遺贈分を考慮しないで遺産分割を行うことは不公平であるため、民法では、特別受益を受けた者はその贈与分を含めて遺産の取得分を計算すると定めています。
特別受益の対象となる財産
特別受益の対象となる主な利益は、以下の3つの類型に分けられます。
遺贈
遺贈とは、遺言によって特定の相続人に財産を譲ることです。
遺贈は原則としてすべて特別受益に含まれます。
婚姻や養子縁組のための贈与
結婚に際して持たされた持参金や結納金、新居の購入費用などは特別受益に該当します。
ただし、一般的なお祝い金の範囲内であれば特別受益とはみなされません。
金額が多額であり、被相続人の資産状況に照らして特別な援助と言えるかどうかが判断のポイントとなります。
生計の資本としての贈与
生活を営むための基盤として提供された多額の資金や財産は特別受益となります。
被相続人の所有する不動産を無償で使用している場合も、その賃料相当額が特別受益と評価されることがあります。
特別受益とならないケース
すべての贈与が特別受益になるわけではありません。
法的な判断において、特別受益に該当しないとされる主なケースは以下の通りです。
常識的な範囲内での祝金や小遣い
お祝い金や年末年始のお年玉などは、社会通念上相当な範囲であれば特別受益には当たりません。
親族間における相互扶助や儀礼の範囲内とみなされるためです。
扶養義務の範囲内での生活費
親子間や夫婦間には法律上の扶養義務があります。
被相続人が生活に困っている相続人に対して少額の仕送りを行っていた場合などは、扶養義務の履行であって特別な利益とはみなされません。
被相続人の資力に見合った教育費
教育費が特別受益になるかどうかは、被相続人の社会的地位や資力に照らして判断されます。
ただし、特定の相続人だけが多額の教育費を受け取っていた場合は特別受益とされる可能性が高くなります。
挙式費用や結納金
挙式費用については特別受益に含まれないとする判例が多く見られます。
結納金についても、少額であれば対象外となります。
生命保険金や死亡退職金
生命保険金は受取人固有の財産とみなされるため、原則として特別受益には含まれません。
ただし、保険金額が遺産総額に照らして著しく高額な場合には、例外的に特別受益として扱われることもあります。
特別受益によって遺産の取得額に影響はあるのか?
特別受益が認められると、実際の遺産分割における取得額は大きく変わります。
具体的な計算過程と、遺産取得額への影響について見ていきましょう。
特別受益の持ち戻し計算
特別受益がある場合、以下の手順で各相続人の具体的な取り分を算出します。
まず、被相続人が亡くなった時の財産(みなし相続財産)を確定させます。
計算式は次のようになります。
被相続人が亡くなった時の財産 + 特別受益の額 = みなし相続財産
これを持ち戻しと呼びます。
次に、このみなし相続財産にそれぞれの法定相続分を掛け合わせて一応の相続分を出します。
最後に、特別受益を受けた本人の相続分から、すでに受け取っている特別受益の額を差し引きます。
計算式は次の通りです。
一応の相続分 - 特別受益の額 = 具体的な相続分
持ち戻し免除の意思表示
被相続人は自分の意思で持ち戻しの免除を希望することができます。
この意思表示は遺言書に明記するのがもっとも確実ですが、生前の言動などから黙示の意思表示が認められることもあります。
持ち戻し免除が認められれば、特別受益を受けた相続人も他の相続人と同様に法定相続分をそのまま受け取ることができます。
超過特別受益の扱い
計算の結果、特別受益の額が一応の相続分を上回ってしまう超過特別受益が発生することがあります。
この場合、特別受益を受けた相続人の具体的相続分はなしとなります。
原則として、受け取りすぎた分を他の相続人に返還する義務はありませんが、遺産分割で新たに財産を受け取ることはできません。
ただし、特別受益によって他の相続人の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性がある点に注意が必要です。
まとめ
今回は、特別受益の定義や遺産の取得額への影響について解説しました。
特別受益は、相続人間での公平な財産配分を実現するために欠かせない制度です。
しかし、特別受益の有無や金額をめぐってはトラブルが生じやすく、法的な判断が難しい局面も多く存在します。
相続において特定の相続人への特別な援助が問題となっている場合には、弁護士の助言を得ることをおすすめします。
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- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
| 名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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| 所属 | 千葉県弁護士会 |
| 代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
| 所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
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