配偶者 相続分

  • 離婚問題を弁護士に相談するメリット

    配偶者が不倫していたため離婚したいが、たとえ弁護士とはいえどもプライベートな話である離婚について第三者に相談するのは気が引けてしまう。離婚をご検討されていらっしゃる方のなかには、弁護士へのご相談について、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。このページでは、離婚問題に関係する数多くのテ...

  • 離婚が認められる理由とは

    配偶者に不貞な行為があったときとは、配偶者が婚姻関係にない人と性的な関係を持ったことをさします。いわゆる不倫などは、この不貞行為に該当します。 2.配偶者から悪意で遺棄されたときとは、配偶者の生活が困窮すると理解していながら生活費を渡さないといったことをさします。 3.配偶者と連絡がつかず、その生死が三年以上不明...

  • 遺産分割協議と遺産分割協議書について

    遺産分割は自由にすることができ、全員で均等に分けることや、一部の相続人に相続分を与えないということもできます。遺産分割は口頭の決定でもできますが、紛争が生じるのを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成して、内容を客観的に定めておくことが重要です。 遺産分割協議書に決まった様式はなく、相続人全員の押印さえあれば、手書き...

  • 相続人の範囲について

    被相続人となんらかの血縁関係にある者と被相続人の配偶者が相続人にあたります。まず、配偶者がいる場合、配偶者の方は常に相続人となります(民法890条)。そして、配偶者以外の相続人には順位がつけられています。第一に、子がいる場合には子が相続人となります(民法887条1項)。「子」というのは、養子も含まれます。もっとも...

  • 遺留分・遺留分侵害額請求とは

    さらにそれを3人で、法定相続分に応じて分けます。子の法定相続分は皆等しいので、1500万円÷3=500万円が、それぞれの遺留分(個別的遺留分といいます)になります。ところが、「長男に財産の全てを譲ろう」という遺言があると、長男は3000万円を受け取れますが、長女と次女は自らの遺留分どころか1円も受け取れません。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601
アクセス

千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分

京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分

電話番号/FAX番号 TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606
対応時間 平日9:00~18:00(事前にご予約頂ければ時間外も対応致します。)
定休日 土・日・祝日(事前にご予約頂ければ対応致します。)