相続の対象となる財産とは
相続が開始した場合、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を相続することになります(民法896条)。したがって、被相続人の預貯金などの金銭や、家や土地などの不動産は相続財産の対象です。また、上記のような積極財産以外にも、被相続人が借金をしていた場合の金銭支払い債務や、保証契約を結んでいた際の保証債務などのような消極財産についても、相続の対象となる財産にあたります。
もっとも、相続できない財産もあります。「被相続人の一身に専属したもの」すなわち一身専属権については相続財産となりません。一身専属権とは、その人個人しか持つことのできない権利や資格のことをいいます。たとえば、身分法上の権利として親権や後見人の地位、個人の信頼関係に基づく権利として代理権などがあげられます。
また、仏壇や神棚、墓石などは祭祀財産にあたるため相続の対象とはなりません。慣習に従って、特定の者が承継します。
このように、相続される財産とされない財産には上記のようなものがあります。相続財産の確定は、後の遺産分割協議や相続放棄をするか否かの判断に必要となります。そのため、被相続人が有していた財産には何があるのか、正確に把握することが重要です。相続財産の調査には、書類や証明書が必要となる場合が多く、何をすればよいのか、何が必要なのかわからず困ってしまうこともあると思います。
そのような場合には法律の専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。
櫻井晴季法律事務所では、千葉県を中心に、相続に関するお悩みを解決します。また、相続以外でも、離婚問題や債務整理、交通事故などさまざまな問題にも対応させていただきます。お困りの際には、ぜひ当事務所へご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
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