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遺留分・遺留分侵害額請求とは

身近な方が亡くなったとき、相続について様々な問題が発生することがありえます。そのうち、遺言に例えば「長男に財産の全てを譲ろう」など、想定外の内容が書いてあって、家族が思っていたように相続を受けることができないというトラブルがあります。このような場合のために用意されている制度として、遺留分の制度があります。

 

遺留分制度とは、相続人を保護するため、一定額の相続財産を必ず保障する民法上の制度のことです。亡くなられた方(被相続人といいます)が遺言を書いていたら、遺産を誰にどのように分けるかは原則として遺言の内容に従うことになります。
しかし、先ほどのように「長男に財産の全てを譲ろう」という旨の遺言があると、長男以外の相続人の方は期待していた相続を全く受けることができなくなってしまいます。生活に困ってしまうこともあるかもしれません。このような不都合を解消する、つまり近親者の相続への期待を保護し遺族の生活を保障するため、最低額は相続させてあげようというのが遺留分の制度です。

 

遺留分は、被相続人の遺産の総額に、遺留分の率(2分の1または3分の1)をかけることによって計算されます。例えば、被相続人の全財産(遺贈や生前贈与で誰かにすでに贈られている金額も含みます)が、3000万円相当だとして、相続人は長女、次女、長男の3人であるとします。
この場合、遺留分の総額(総体的遺留分といいます)は、3000万円×1/2=1500万円となります。さらにそれを3人で、法定相続分に応じて分けます。子の法定相続分は皆等しいので、1500万円÷3=500万円が、それぞれの遺留分(個別的遺留分といいます)になります。
ところが、「長男に財産の全てを譲ろう」という遺言があると、長男は3000万円を受け取れますが、長女と次女は自らの遺留分どころか1円も受け取れません。これを「遺留分侵害」と呼びます。長女と次女には、遺留分である500万円を受け取る権利がありますから、その権利を請求する、この場合長男に対して500万円請求することができます。これを「遺留分侵害請求」といいます。

 

以上のように遺留分制度について概要をご説明いたしました。しかし、実際にご自身の遺留分としていくら受け取れるのか、遺産の総額はいくらなのかなどは個別のケースによって異なります。

 

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櫻井 晴季(さくらい はるき)
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「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
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