遺言書 無効
- 遺言書の検認手続き
■遺言書とは遺言とは、人がした意思表示の効力をその人の死後に生じさせる法律行為をいいます。つまり、自分の死後に行われる相続に向けて、生前にあらかじめ意思表示をしておくのです。遺言においては、自分の財産を誰にどのくらい相続させるのかといったことについて指定することができます。そのため、本来であれば遺産分割協議という...
- 不当解雇の対応方法について
したがって労働審判で解雇無効の判断が下され、その判断が確定すると賃金を差し押さえることができるように使用者の財産から賃金相当分の金員を差し押さえられます。 櫻井晴季法律事務所では労働問題に関する相談に対応しております。千葉県内で残業代の未払い、不当解雇、雇止め、ハラスメントなどの労働問題でお困りの方はお気軽にご相...
- 離婚の種類
これは、2週間以内に異議申し立てすることで、離婚の審判を無効にできるということが背景にあります。 4.裁判離婚とは、家庭裁判所へ離婚訴訟を起こし、離婚裁判の判決によって離婚を成立させる方法をさします。離婚訴訟を起こすには、少なくとも1度は離婚調停を行い不調(不成立)に終わっている必要があり、かつ、民法770条に規...
- 遺産分割協議と遺産分割協議書について
もっとも、遺言書が作成されていない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、相続人間で遺産分割協議が必要です。遺産分割は自由にすることができ、全員で均等に分けることや、一部の相続人に相続分を与えないということもできます。遺産分割は口頭の決定でもできますが、紛争が生じるのを防ぐためにも、遺産分割協議書を作...
- 遺言書の種類と効力
自書を要求することにより、本人が書いたものであるかどうかを判断でき、遺言書の信用性を担保できます。民法が改正されたことにより、自筆証書遺言の方式が緩和されました。財産目録については、必ずしも自書する必要がなくなったため、パソコンで目録を作成することや、預金通帳のコピーを添付することも可能となりました(民法968条...
- 相続人の範囲について
欠格事由とは、たとえば、被相続人の遺言書の作成などについて不正を働いた場合があげられます。具体的には、詐欺または強迫によって、被相続人に遺言書を作成、取り消し、変更させたり、相続人自身が遺言書を偽造、破棄、隠匿した場合などです。次に廃除とは、相続人に著しい非行があった場合などに、当該推定相続人を相続人から除くよう...
- 協議離婚の進め方やポイント
勝手に提出された離婚届は無効ですが、形式がきちんと整っている離婚届であれば、役場に受理されてしまいます。もし離婚届を勝手に提出され、役場に受理されてしまった場合には、その離婚を無効にするためには離婚無効確認調停という手続きを踏む必要があり、非常に大変です。そうなることを防ぐためにも、離婚届不受理の申し出をしておく...
当事務所が提供する基礎知識
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相続放棄とは
相続をする場合、被相続人の一切の権利義務を相続することになります。その場合、預貯金や所有している不動産などの財産は当然相続できますが、被相続人が借金をしていた場合や、誰かの保証人になっていた場合など、債務を負っていた場合 […]
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後遺症障害認定につい...
「追突事故の被害に遭い治療を続けていたが、後遺症が残ってしまった。後遺障害として認定されるには基準があると聞いたが、厳しいのだろうか。」「後遺障害の認定を受けたいと考えているが、申請方法が2通りあると聞いた。自分に適して […]
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離婚問題を弁護士に相...
「離婚を検討しており、夫婦間で離婚することについては合意ができている。このような状況で弁護士に相談するメリットはあるのだろうか。」「配偶者が不倫していたため離婚したいが、たとえ弁護士とはいえどもプライベートな話である離婚 […]
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離婚が認められる理由...
「離婚をするには、法律で決められた離婚の原因を満たしている必要があると聞いたが、それは本当だろうか。自分の場合には当てはまるか不安だ。」「離婚の原因を満たしている必要があるのは、どのような離婚の方法を選択した場合なのだろ […]
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未払い残業代請求のポ...
■残業代の時効労働基準法で賃金の時効は賃金支払日2年と定められています。通常の債権より短く時効が設定されており、時効が経過すると賃金の請求が非常に困難になるため、できるだけ速やかに行動することが重要です。もっとも、民法の […]
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遺言書の検認手続き
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分 京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分 |
電話番号/FAX番号 | TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前にご予約頂ければ時間外も対応致します。) |
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