生前贈与 土地

  • 相続の対象となる財産とは

    したがって、被相続人の預貯金などの金銭や、家や土地などの不動産は相続財産の対象です。また、上記のような積極財産以外にも、被相続人が借金をしていた場合の金銭支払い債務や、保証契約を結んでいた際の保証債務などのような消極財産についても、相続の対象となる財産にあたります。もっとも、相続できない財産もあります。「被相続人...

  • 遺留分・遺留分侵害額請求とは

    例えば、被相続人の全財産(遺贈や生前贈与で誰かにすでに贈られている金額も含みます)が、3000万円相当だとして、相続人は長女、次女、長男の3人であるとします。この場合、遺留分の総額(総体的遺留分といいます)は、3000万円×1/2=1500万円となります。さらにそれを3人で、法定相続分に応じて分けます。子の法定相...

  • 生前贈与のメリット・デメリット

    生前贈与とは、生きている間に財産の贈与をすることで、遺言によって贈与する「遺贈」などと対比して使われます。一般的には、子どもや孫などの相続人に対して、相続ではなく生前の贈与によって財産を譲ることで税金対策になるというメリットがあるため、検討される方も多いです。これは、相続には相続税が発生してしまうところ、生前贈与...

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601
アクセス

千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分

京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分

電話番号/FAX番号 TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606
対応時間 平日9:00~18:00(事前にご予約頂ければ時間外も対応致します。)
定休日 土・日・祝日(事前にご予約頂ければ対応致します。)