不当解雇の対応方法について
■地位保全・賃金仮払いの仮処分
仮処分命令とは裁判の前に被告の財産が散逸し、あるいは被告人が致命的な損害を被ることで判決を得ても目的が達成できない事態に陥ることを防ぐため被告に財産の処分を禁じたり、原告に仮の地位を与えたりする処分です。
裁判では判決を得るため1年以上の歳月がかかることもありますが、この制度を使えば早期に結果を得られます。そこで不当解雇をされた方の生活を守るためにも用いられています。地位保全の仮処分は暫定的に労働者としての地位を認め職場復帰をさせる仮処分で、賃金仮払いの仮処分は解雇をした使用者に解雇期間中の賃金を支払わせる仮処分です。暫定的な手続きではありますが、ひとまず一定の賃金は確保でき生活を維持できます。
■労働審判
労働審判は労働紛争を早期に解決するために設けられた制度です。3回以内の労働審判の中で労働者側と使用者側がともに主張立証をし、それを受けて労働審判員が調停や労働審判を行います。労働審判は正式な裁判の判決と同様の効果を有します。したがって労働審判で解雇無効の判断が下され、その判断が確定すると賃金を差し押さえることができるように使用者の財産から賃金相当分の金員を差し押さえられます。
櫻井晴季法律事務所では労働問題に関する相談に対応しております。千葉県内で残業代の未払い、不当解雇、雇止め、ハラスメントなどの労働問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。お客様の生活を守り損害を回復できるようなリーガルサービスを提供させていただきます。
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
| 名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
|---|---|
| 所属 | 千葉県弁護士会 |
| 代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
| 所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
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