弁護士 櫻井 晴季 > 労働問題

労働問題に関する基礎知識や事例

■残業代などの請求
サービス残業で生じた未払い残業代など未払い賃金の請求を行います。正確な賃金の支払いは会社の義務です。労働者には法で許容された特別な理由がない限り労働時間通りの賃金を請求する権利があります。
もっとも、未払い賃金の時効は2年あるいは3年と短く設定されているため早期の相談・手続きが求められます。
また、未払い賃金の存在立証するために労働時間などがわかる証拠が必要になる場合もあります。

■不当解雇の無効・賃金の確保
日本の労働法は解雇に厳しい制約を課しており、解雇がやむを得ないといえるほどの特別な理由がなければ雇用期間中の解雇はできません。また、労働契約の更新を拒絶するいわゆる雇止めも、雇用の継続を期待させる合理的な理由がある場合は認められない可能性があります。
地位保全・賃金仮払いの仮処分を使えば労働者の地位や解雇期間中の賃金を確保できます。また労働審判や裁判で解雇の有効性を争えます。

■セクハラ・パワハラの停止・損害賠償
セクハラ・パワハラなどハラスメントの加害者に対しては加害をやめさせるとともに損害賠償を請求できます。また、会社に対してはハラスメントに予防・対策を怠ったことについて損害賠償を請求できる場合があります。

櫻井晴季法律事務所は、千葉市内を中心に千葉県、茨城県にて皆様からのご相談を承っております。
労働問題でお悩みの方は、櫻井晴季法律事務所までお気軽にご相談ください。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601
アクセス

千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分

京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分

電話番号/FAX番号 TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606
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定休日 土・日・祝日(事前にご予約頂ければ対応致します。)