労働問題に関する基礎知識や事例
■残業代などの請求
サービス残業で生じた未払い残業代など未払い賃金の請求を行います。正確な賃金の支払いは会社の義務です。労働者には法で許容された特別な理由がない限り労働時間通りの賃金を請求する権利があります。
もっとも、未払い賃金の時効は2年あるいは3年と短く設定されているため早期の相談・手続きが求められます。
また、未払い賃金の存在立証するために労働時間などがわかる証拠が必要になる場合もあります。
■不当解雇の無効・賃金の確保
日本の労働法は解雇に厳しい制約を課しており、解雇がやむを得ないといえるほどの特別な理由がなければ雇用期間中の解雇はできません。また、労働契約の更新を拒絶するいわゆる雇止めも、雇用の継続を期待させる合理的な理由がある場合は認められない可能性があります。
地位保全・賃金仮払いの仮処分を使えば労働者の地位や解雇期間中の賃金を確保できます。また労働審判や裁判で解雇の有効性を争えます。
■セクハラ・パワハラの停止・損害賠償
セクハラ・パワハラなどハラスメントの加害者に対しては加害をやめさせるとともに損害賠償を請求できます。また、会社に対してはハラスメントに予防・対策を怠ったことについて損害賠償を請求できる場合があります。
櫻井晴季法律事務所は、千葉市内を中心に千葉県、茨城県にて皆様からのご相談を承っております。
労働問題でお悩みの方は、櫻井晴季法律事務所までお気軽にご相談ください。
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不当解雇の対応方法につい...
■地位保全・賃金仮払いの仮処分仮処分命令とは裁判の前に被告の財産が散逸し、あるいは被告人が致命的な損害を被ることで判決を得ても目的が達成できない事態に陥ることを防ぐため被告に財産の処分を禁じたり、原告に仮の地位を与えたり […]
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未払い残業代請求のポイン...
■残業代の時効労働基準法で賃金の時効は賃金支払日2年と定められています。通常の債権より短く時効が設定されており、時効が経過すると賃金の請求が非常に困難になるため、できるだけ速やかに行動することが重要です。もっとも、民法の […]
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■未払い賃金の請求賃金の支払い遅延や不当な減給、サービス残業など賃金の未払いがあった場合、弁護士に相談することで支払わせられます。会社と交渉するほか、労働審判や仮処分の申立てなど様々な法的手段を駆使してお客様が受け取るべ […]
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千葉市のパワハラ問題は弁...
昨今、パワハラに関する労働問題にお困りの方が増えています。職場におけるいじめや嫌がらせをハラスメントといい、ハラスメントの中でも、職務上の地位・権限を濫用して行うパワー・ハラスメントを、パワハラといいます。たとえば、上司 […]
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パワハラの判断基準
パワーハラスメント、いわゆるパワハラが原因で怪我や精神的な病気を含めた病気になってしまった場合には、労災として認定される可能性があります。 労災認定を受けるためには、労働基準監督署(労基署とも言います)への申請 […]
当事務所が提供する基礎知識
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借金が重なった状況を解決するためには、債務整理を行っていく事が一般的です。債務整理では、自己破産が有名ですがその他にもいくつかの種類があります。 1.任意整理債権者と交渉を行うことで、返済計画の変更を行うもので […]
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相続をする場合、被相続人の一切の権利義務を相続することになります。その場合、預貯金や所有している不動産などの財産は当然相続できますが、被相続人が借金をしていた場合や、誰かの保証人になっていた場合など、債務を負っていた場合 […]
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「交通事故の被害により首に痛みがあるため通院を続けていたが、加害者側の保険会社からこれ以上通院しても治療費を払えないと言われてしまった。」「交通事故による怪我について、医師から回復は望めないと言われてしまった。損害賠償に […]
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交通事故の被害に遭ってしまい、治療を受け続けていると、最終的に医師から症状固定という診断をされます。当記事では、症状固定とは何か、誰が決めるのか、メリットやデメリットなどについて詳しく解説をしています。症状固定とは症状固 […]
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代表弁護士紹介

- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
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