後遺症障害認定について
「追突事故の被害に遭い治療を続けていたが、後遺症が残ってしまった。後遺障害として認定されるには基準があると聞いたが、厳しいのだろうか。」
「後遺障害の認定を受けたいと考えているが、申請方法が2通りあると聞いた。自分に適しているのはどの方法なのだろうか。」
交通事故の被害に遭われてしまった方のなかには、後遺症障害認定についてこのようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故に関係する数多くのテーマのなかから、後遺障害認定についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■後遺障害とは
後遺障害という言葉は後遺症よりも普及していないため、多くの方がその意味を深く理解されていないのが現状です。
後遺障害とは、後遺症のなかでも自賠法施行令に定められた基準を満たしたとして、等級とともに認定されたものをさします。
自賠法施行令には、1級から14級までの後遺障害等級の基準が示されています。
後遺障害として認定を受けることで、後遺障害についての慰謝料や、後遺障害についての逸失利益を損害賠償として請求することができるようになります。
後遺障害についての慰謝料とは、交通事故により後遺障害を負ってしまったことについての精神的な苦痛を癒やしてもらうための賠償金です。
後遺障害についての逸失利益とは、後遺障害を負わなければ得られたと考えられる将来的な収入をさしています。
これら後遺障害についての慰謝料や損害賠償は、認定された後遺障害の等級により金額が左右されます。
もちろん、後遺障害以外の、入院期間や通院期間など治療期間に応じた慰謝料なども請求できます。
■後遺障害認定
誰が後遺障害の認定を行うのということについて、多くの方が医師だと考えていますが、これは間違いです。
後遺障害等級の認定を行うのは、損害保険料率算出機構という公的な機構です。
損害保険料率算出機構は、医師に作成してもらう後遺障害診断書やそのほかの資料をもとに、後遺障害等級について判断し、認定します。
高次脳機能障害などの判断が難しい症状もあるため、専門的な機構が認定を行っているのです。
この後遺障害等級認定の申請方法には、被害者請求と事前認定と呼ばれる2通りの方法があります。
被害者請求は、文字通り被害者側が自賠責保険会社を通じて手続きを行う申請方法です。
手間がかかりますが、十分な資料を用意して認定申請に臨めるため、納得のいく等級が認定される可能性が高くなります。
一方の事前認定は、加害者側の保険会社が認定申請の手続きを代行してくれる方法です。
被害者の手間はかかりませんが、症状固定が言い渡される前に想定される後遺障害等級にて申請が行われるため、被害者にとっては納得できない等級認定となるケースもあります。
櫻井晴季法律事務所は、千葉市内を中心に千葉県、茨城県にて皆様からのご相談を承っております。
交通事故をはじめとして、相続、離婚、債務整理に関するさまざまなご相談を承っておりますので、お悩みの方は櫻井晴季法律事務所までお気軽にご連絡ください。法律と交渉についてのプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。
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代表弁護士紹介
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- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
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