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高次脳機能障害とは

脳の高次機能とは、記憶・思考・知能などの認知面と、精神状態をつかさどる感情面の脳の働きのことを言います。

 

高次脳機能障害とは疾患や損傷によって、上記の脳の働きに障害発生した状態を言います。
頭部に何らかの衝撃を受けるような事故により、症状を発症することがあります。
代表的な症状としては
・認知障害
新しいことを覚えられない記憶障害、気が散りやすい集中力障害、行動を計画して実行することができない遂行機能障害
・行動障害
周囲の状況に合わせた適切な行動ができない、複数のことを同時にできない、社会生活上のルールやマナーを守れない
・人格変化
怪我をきっかけに怒りっぽい性格になった、衝動的な行動をとるようになった

 

これらの症状は事故前と比較すると、外見上の変化がないため症状が発見されにくく、本人やご家族の方が気がつくことができない事例が多々あります。

 

交通事故で上記の症状が出てしまった場合には、慰謝料を事故の相手方に請求をすることができます。
高次脳機能障害には症状の重さに応じて、後遺障害等級がそれぞれ定められており、等級によって請求できる慰謝料額が変わります。

 

・介護が必要な後遺障害
◆1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
神経の機能または精神に重い障害があり、就労することが不可能で、身の回りのことについて常に介護が必要と認められる場合に認定されます。
慰謝料は、自賠責基準が1650万円、裁判所基準が2800万円です。

 

◆2級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
神経の機能や精神に重い障害があり、就労することが不可能で、身の回りのことについて随時の介護が必要と認められる場合に認定されます。
慰謝料は、自賠責基準が1203万円、裁判所基準が2370万円です。

 

・後遺障害
◆3級3号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、就寝労務に服することができないもの」
神経の機能や精神に重い障害があり、日常の介護までは必要ないものの、意思疎通や作業能力に問題があり、就労することはできないと認められた場合に認定されます。
慰謝料は、自賠責基準が861万円、裁判所基準が1990万円です。

 

◆5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
神経の機能や精神に重い障害があって、特に簡単な仕事以外には就労できないと認められる場合に認定されます。
慰謝料は、自賠責基準が618万円、裁判所基準が1400万円です。

 

◆7級4号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
神経の機能や精神に障害があり、簡単な仕事以外には就労できないと認められる場合に認定されます。
慰謝料は、自賠責基準が419万円、裁判所基準が1000万円です。

 

◆9級10号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
神経の機能や精神に障害があり、就労できる仕事に制限があると認められる場合に認定されます。
慰謝料は、自賠責基準で249万円、裁判所基準で690万円とされています。

 

上記のような後遺障害が認定されるには、脳に異常が確認されていることがMRI等の検査によって医学的に証明されていること、実際に日常生活や社会生活に制約が生じていること、事故直後に6時間以上の意識障害が継続したなど、これらのポイントについて資料収集を行い、提出をすることで慰謝料がより認められやすくなります。

 

また、裁判所の認定額の方が自賠責基準よりも高くなっていることに気がついた方が多いと思います。
自賠責の場合であれば、相手方の加入している保険会社が賠償額を提示するため、なるべく少ない額を提示する傾向にあるからです。
個人では保険会社に交渉を行うことはかなり不利といえるため、弁護士に交渉を代替させることで、裁判所基準での賠償額の支払いを求めることが比較的容易になります。

 

櫻井晴季法律事務所では、交通事故での賠償金や示談金の交渉を専門業務としています。相手方から提示された賠償額に不満な方や、障害認定について詳しくお話を聞きたいという方は、ぜひご相談にお越しください。

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櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
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