協議離婚の進め方やポイント
■離婚する方法
現在では、3組に1組が離婚をする状況にあり、離婚自体は珍しくありません。しかし、離婚をするといっても、その手段はいくつか考えられます。なかでも最も多いケースが、協議離婚によるものです。協議離婚とは、夫婦が話し合いによって合意をし、離婚届けを提出することで成立します。
協議離婚の他にも、調停離婚や裁判離婚といった方法が存在します。協議離婚での話し合いがうまく進まない場合には、家庭裁判所に申立てをし、調停によって離婚を成立させるのが調停離婚です。調停によっても解決しない場合には、裁判によって離婚が成立するかしないかを決するのが、裁判離婚ということになります。
ここでは、話し合いによる協議離婚において、離婚に向けた話し合いをどのように進めていけば良いのか、その進め方のポイントについて詳しく説明していきます。
●協議離婚のする際のポイント
まずは、協議離婚の基本的な流れについて確認しておきましょう。
①話し合いによって、夫婦双方が離婚をすることに合意する
②子どもがいる場合には、親権者の決定をする(そのほかの事項についても話し合い、決定しておくことが望ましい)
③離婚届を提出する
以上のような流れで進めていくことになります。
次に、協議離婚における、話し合いの進め方についてです。ポイントとなるのは、何について話し合うのか整理しておくことになります。主に話し合いにおいて決めておくべき項目は、以下の通りです。
・親権、面会交流権、養育費について
・財産分与について
・慰謝料について
これらのことについて話し合い、お互い納得の上で決定することができれば、その内容を書面にまとめます。これを離婚協議書といいますが、書面に決定事項をまとめるのは、後のトラブルを防止するためです。できれば、公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらうものです。公正証書にしておくことで、もし離婚協議書に記載してある離婚条件が守られなかった場合に、強制執行手続きをすることができます。
また、注意しておくべき点として、離婚届を勝手に提出されないよう、役場に離婚届不受理の申し出をしておくことが挙げられます。なぜなら、離婚についての話し合いが終わっておらず、離婚届を提出できる状況にないにもかかわらず、勝手に相手が離婚届を提出してしまうことがありうるからです。勝手に提出された離婚届は無効ですが、形式がきちんと整っている離婚届であれば、役場に受理されてしまいます。もし離婚届を勝手に提出され、役場に受理されてしまった場合には、その離婚を無効にするためには離婚無効確認調停という手続きを踏む必要があり、非常に大変です。そうなることを防ぐためにも、離婚届不受理の申し出をしておくことをお勧めします。
●協議離婚する際に決めておくべきこと
先ほど確認した通り、離婚に向けた話し合いにおいて主に決めておくべきこととして、
①親権等子どもに関する事項②財産分与③慰謝料の3つが挙げられます。
①については、未成年の子どもがいる場合、父母どちらかが親権を持つことになるため、決めておくことが必要です。これは離婚届に記載しなければならない事項ですので、必ず話し合うことになります。また、面会交流権については、子どもと離れて暮らすことになる親の方が離婚後、子どもとどのようにして会うのか決めていきます。養育費については、子どもの教育や生活に必要な金額を決定していきます。一定の基準として参考になるのは、収入を加味して算出される「養育費算定表」という家庭裁判所が出している資料になります。
②について、婚姻期間中に築いた財産は、どちらの収入である等関係なく、夫婦2人の共有財産とみなされることになっています。基本的に、公平の観点から1/2で分けることになりますが、話し合いにより合意できればその割合で財産分与することができます。
③について、夫婦どちらかの落ち度が原因となって離婚に至った場合、慰謝料を請求することが考えられます。支払額の相場はありますが、お互いの合意があればその額を支払うことで問題はありません。
●離婚に関するご相談は当事務所まで
櫻井晴季法律事務所では、離婚問題に関するお悩みを解決いたします。また、離婚問題だけでなく、相続や債務整理といった幅広い問題、お悩みにも対応させていただきます。お困りの際には、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
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