離婚調停の流れと必要書類をわかりやすく解説
離婚調停は、夫婦だけでは離婚条件の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で行う手続きです。
親権や養育費、財産分与などを調停委員を介して話し合います。
本記事では、離婚調停を検討している方に向けて、申立ての流れや必要書類、手続きのポイントを解説します。
離婚調停とは何か
離婚調停は、夫婦間で離婚条件について合意できない場合に、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。
裁判とは異なり、調停委員が双方の意見を聞きながら合意形成を支援します。
離婚調停の基本的な仕組み
離婚調停は家事事件手続法に基づく手続きです。
申立人と相手方が直接顔を合わせることは少なく、交互に調停室へ入り、調停委員に事情を説明します。
調停委員は中立的な立場で双方の主張を整理し、合意に向けた調整を行います。
調停が成立すると調停調書が作成され、裁判の判決と同じ効力を持ちます。
管轄裁判所の確認
離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
ただし、双方が合意していれば別の家庭裁判所へ申立てることも可能です。
管轄裁判所は裁判所ウェブサイトで確認できます。
離婚調停の申立てに必要な書類
離婚調停を申し立てるには、裁判所へ必要書類を提出する必要があります。
事前に書類を揃えておくことで、手続きをスムーズに進めやすくなります。
申立書と事情説明書
離婚調停では、申立書と事情説明書の提出が必要です。
申立書には、夫婦の氏名や住所、離婚を求める理由などを記載します。
事情説明書には、婚姻生活の経緯や現在の状況、希望する離婚条件などを記載します。
内容は調停の方向性に影響するため、事実関係を整理して記入することが重要です。
戸籍謄本や年金分割のための情報通知書
申立てには、発行から3か月以内の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得できます。
また、年金分割を希望する場合は、年金分割のための情報通知書も必要になります。
離婚調停に必要な費用
離婚調停の申立てには、収入印紙1200円と郵便切手代が必要です。
郵便切手の金額は家庭裁判所によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
離婚調停の流れと期日の進め方
離婚調停は、申立てをした後、複数回の期日を重ねながら進みます。
事前に流れを理解しておくことで、心理的な負担を軽減しやすくなります。
申立てから第1回期日までの流れ
申立書を提出すると、家庭裁判所から第1回調停期日の呼出状が送付されます。
通常、申立てから1か月程度で第1回期日が設定されます。
期日は平日の日中に行われることが一般的です。
近年では、家庭裁判所における手続のデジタル化も進められており、電話会議やウェブ会議システムを利用した調停手続が行われる場合もあります。
特に、遠方に居住している場合などには、オンラインでの対応が認められるケースもあります。
調停期日の進行
調停期日では、調停委員2名と裁判官1名で構成される調停委員会が話し合いを進めます。
申立人と相手方は別々に調停室へ入り、それぞれ30分程度ずつ事情を説明します。
調停は1か月から1か月半に1回程度のペースで開かれ、合意に至るまで複数回行われることが一般的です。
また、事情によっては、電話会議やウェブ会議システムを利用して期日が進行する場合もあります。
話し合いがまとまらない場合は、調停不成立となり、訴訟へ進むこともあります。
調停を進めるうえでの注意点
調停では、感情的にならず、事実を整理して説明することが重要です。
主張したい内容は事前にメモにまとめておくと、限られた時間の中でも伝えやすくなります。
また、資料や証拠を準備しておくことで、主張に説得力を持たせることができます。
離婚調停で話し合う主な事項
離婚調停では、離婚するかどうかだけでなく、離婚後の生活に関わる条件についても話し合います。
親権と養育費について
未成年の子どもがいる場合、共同親権にするのか、また共同親権の場合、実際に子どもと暮らすのは誰かなどを取り決める必要があります。
また、2026年4月に施行された改正民法により、取り決めをしていなくても子ども1人につき2万円までは、強制執行ができる書面がなくても給与差押さえなどの手段を講じることができるようになりました。
しかし、2万円を超え、8万円以内の養育費を強制執行するには、離婚協議書などの証拠書類が必要となります。
また、8万円を超える場合には、従来と同じく強制執行認諾文言付きの公正証書や調停調書などの債務名義のある書面が必要となります。
したがって、子どもがいる夫婦が調停を申し立てる場合には、養育費の取り決めも併せて話し合った方が良いといえるでしょう。
財産分与と慰謝料について
婚姻期間中に築いた財産は、原則として夫婦で2分の1ずつ分けることになります。
また、不貞行為やDVなど離婚原因を作った側に対しては、相手方が認めた場合には慰謝料を支払ってもらうことが可能です。
年金分割について
厚生年金の分割についても調停で取り決めることができます。
年金分割は将来受け取る年金額に影響するため、特に専業主婦や扶養内で働いていた方にとって重要な論点となります。
まとめ
離婚調停は、申立書や戸籍謄本などの必要書類を準備し、家庭裁判所へ申立てを行うことから始まります。
調停では、親権・養育費・財産分与・慰謝料などについて話し合いを行います。
離婚調停は手続きが複雑で精神的な負担も大きいため、早い段階で弁護士に相談することを検討してください。
当事務所が提供する基礎知識
-
自己破産のメリット・...
借金がかさんだ際に取りうる債務整理手段として自己破産があります。自己破産にはメリット・デメリットがあり、どちらも重要です。 ・メリット自己破産の最も大きなメリットとしては、債務が完全になくなるということがあげら […]

-
離婚調停が不成立にな...
離婚調停は話し合いで解決を目指す手続きです。しかし、全体の約25%は合意に至らず「不成立」となっていますが、調停が不調に終わったとしても、状況に応じた複数の対応策が存在します。調停不成立後の選択肢、主な原因について詳しく […]

-
遺産分割協議と遺産分...
遺産分割とは、相続人全員の共有財産となった相続財産を、各相続人へ話し合いによって具体的に分配していくことをいいます。遺言がある場合はその方法に従います。もっとも、遺言書が作成されていない場合や、遺言書に記載されていない財 […]

-
協議離婚を行うメリッ...
夫婦が離婚を考えたとき、まず選択肢に挙がるのが「協議離婚」です。これは裁判所を通さず、夫婦間の話し合いだけで離婚できる制度です。手続きが簡単な一方、注意すべき点も多くあります。この記事では、協議離婚の基本と、メリット・デ […]

-
財産分与とは?3つの...
離婚時の財産分与は、夫婦の共有財産をどう分けるかを決める重要な手続きです。本記事では、財産分与の種類や特徴、適正な分与を進めるためのポイントについて解説します。財産分与とは財産分与は、民法768条に基づき、離婚時に夫婦が […]

-
千葉市のパワハラ問題...
昨今、パワハラに関する労働問題にお困りの方が増えています。職場におけるいじめや嫌がらせをハラスメントといい、ハラスメントの中でも、職務上の地位・権限を濫用して行うパワー・ハラスメントを、パワハラといいます。たとえば、上司 […]

よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 債務整理 相談 弁護士 千葉市緑区
- 遺産分割 相談 弁護士 美浜区
- 離婚相談 弁護士 若葉区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 千葉市緑区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 若葉区
- 相続相談 弁護士 稲毛区
- 労働問題 相談 弁護士 千葉市緑区
- 交通事故 相談 弁護士 花見川区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 美浜区
- 遺産分割 相談 弁護士 若葉区
- 労働問題 相談 弁護士 稲毛区
- 相続相談 弁護士 花見川区
- 債務整理 相談 弁護士 若葉区
- 労働問題 相談 弁護士 若葉区
- 交通事故 相談 弁護士 千葉市中央区
- 相続相談 弁護士 千葉市緑区
- 離婚相談 弁護士 花見川区
- 労働問題 相談 弁護士 花見川区
- 労働問題 相談 弁護士 美浜区
- 相続相談 弁護士 千葉市中央区
代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
-
皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
-
千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
| 名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
|---|---|
| 所属 | 千葉県弁護士会 |
| 代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
| 所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
| アクセス |
千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分 京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分 |
| 電話番号/FAX番号 | TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606 |
| 対応時間 | 平日9:00~18:00(事前にご予約頂ければ時間外も対応致します。) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前にご予約頂ければ対応致します。) |