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遺言書の検認手続き

■遺言書とは
遺言とは、人がした意思表示の効力をその人の死後に生じさせる法律行為をいいます。つまり、自分の死後に行われる相続に向けて、生前にあらかじめ意思表示をしておくのです。遺言においては、自分の財産を誰にどのくらい相続させるのかといったことについて指定することができます。そのため、本来であれば遺産分割協議という話し合いにおいて相続人同士が一から決めなくてはならない部分を、遺言書の記載によってある程度決定できてしまうため、相続手続きが円滑に進みます。


しかし当然のことながら、遺言はただ書面に書き残しておけばよいというものではありません。遺言は一定の方式に従って行わなければ、せっかくの意思表示も無効となってしまいます。遺言の方式は主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つが挙げられます。

 

●遺言書の検認とは
人が死亡すると相続が発生し、相続人同士で遺産を分割することになります。その際、遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って遺産分割をすることになるため、まずは遺言書があるのかないのかが非常に重要なポイントとなります。遺言書を保管していた人、もしくは遺言書を探してみて、発見した人は、その場で開封するのではなく、できるだけ早く家庭裁判所に提出します。そして、「検認」を請求します。これは、遺言書の偽造・変造を防止する目的で行われます。
「検認」とは、相続人に対して遺言が存在すること、そして、遺言の内容を知らせるものです。あくまでも有効か無効かという判断をするものではない点に注意が必要です。また、最初に確認した通り、遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、そのうち公正証書遺言は検認を行う必要はありません。さらに、自筆証書遺言のなかでも、法務局において保管されているものに関しても、検認は不要になります。

 

●検認の手続きの流れ
検認を行う上での手続きは、以下のように行われます。


①検認が行われるまで
まずは、相続人により検認の申立てを行います。すると、裁判所から検認を行う日(これを検認期日といいます)が通知されます。
②検認をする
検認期日には、相続人全員が出席する必要はありません。出席は各自の任意となります。申立人は、遺言書や印鑑等、担当者から指示されたものを持参します。
検認は、出席した相続人の立ち会いのもとで、申立人により提出された遺言書の開封を行うことで行われます。
③検認が終わったら
検認が終わると、検認済証明書の申請をします。これは、遺言の執行をするにあたり、遺言書に検認済証明書が付されていることが必要となるためです。遺言書1通につき、150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となるため、準備しておきましょう。

 

●相続に関するご相談は当事務所まで
櫻井晴季法律事務所では、相続に関するお悩みを解決します。また、相続だけでなく、離婚問題や債務整理といったさまざまなご相談にも幅広く対応させていただきます。お困りの際には、ぜひ当事務所へご相談ください。

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櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
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