相続放棄とは
相続をする場合、被相続人の一切の権利義務を相続することになります。その場合、預貯金や所有している不動産などの財産は当然相続できますが、被相続人が借金をしていた場合や、誰かの保証人になっていた場合など、債務を負っていた場合には、それらも相続の対象となってしまいます。したがって、預貯金などの積極財産より、債務などの消極財産の方が多い場合、相続をすることで相続人は多大な不利益を被ってしまいます。
そこで、相続放棄(民法第938条)をすることにより、その債務を引き継がないことができます。もっとも、相続放棄をした場合、「初めから相続人とならなかったもの」とみなされるため、債務以外の財産も一切相続できなくなってしまいます。仮に財産が残る可能性もある場合などには、限定承認(民法第922条)をすることをお勧めします。限定承認は、債権などはすべて相続できる一方で、債務は相続人が相続によって得た財産の限度で相続されます。
相続放棄および限定承認を行うためには、家庭裁判所に申述するという手続きが必要です。原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月という熟慮期間内に申述しなければなりません(民法第915条第1項)。
また、相続放棄をする場合、必要な書類は以下のものがあげられます。
・相続放棄の申述書
・申述人(放棄する人)の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
他にも、状況に応じて必要となる書類が異なるため、注意が必要です。
そして、相続放棄は生前に行うことができません。仮に被相続人の生前に、相続人が「相続放棄をします」といった内容の念書や誓約書を作成したとしても、法的な効力は生じません。
相続放棄をするか否かを判断するためには、相続財産は何があるかなどを正確に把握する必要があります。また、相続放棄や限定承認をするにあたっても、専門的な手続きが必要です。
そこで、相続放棄をしたいが方法がわからない、そもそも相続放棄すべきか否かで迷っているなど、お悩みの際には、法律の専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。
櫻井晴季法律事務所では、千葉県を中心に、相続に関するお悩みを解決します。また、相続以外でも、離婚問題や債務整理、交通事故などさまざまな問題にも対応させていただきます。お困りの際には、ぜひ当事務所へご相談ください。
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代表弁護士紹介
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
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