認知されていない非嫡出子に相続させる方法はある?
婚姻関係のない男女から生まれた「非嫡出子」は、認知がなければ父親との法的な親子関係は生じません。
そのため、相続においても制限が生じますが、遺言書の作成や認知などいくつかの方法で財産を残すことが可能です。
本記事では、非嫡出子の基本的な知識と、遺産を相続するための方法について解説します。
非嫡出子について
「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」とは、婚姻関係のない男女から生まれた子どものことです。
婚姻中の男女から生まれた子は「嫡出子」と呼ばれます。
非嫡出子の特徴は、父親による認知がなければ法的な親子関係は生じないことです。
また、親権は母親が単独で持つのが原則です。
非嫡出子は母親の氏を名乗り、その戸籍に入りますが、家庭裁判所の許可があれば父親の氏に変更することもできます。
父母が結婚し、父親の認知を受けると、非嫡出子は「準正」により嫡出子の身分を得ることが可能です(民法789条)。
非嫡出子と嫡出子の違いとは
非嫡出子と嫡出子には、法律上の親子関係の成立方法に違いがあります。
この違いにより、法的な権利や義務においてさまざまな相違点が生じます。
嫡出子の場合は親子関係が自動的に認められますが、非嫡出子は父親との関係において特別な手続きが必要です。
嫡出子は原則として両親の相続人になる
嫡出子は、出生届により夫婦の子として夫婦の戸籍に入ります。
法律上、父子関係と母子関係の両方が自動的に認められるため、父親や母親が亡くなった場合、子どもは(相続放棄などを除き)相続人となります。
認知されていないと非嫡出子は相続人になれない
非嫡出子の場合、両親は婚姻関係にないため夫婦の戸籍はありません。
前述のとおり、非嫡出子の出生届を出すと、母親の戸籍に入り、戸籍には母親の名前だけが記載されます。
父親の名前は空欄となり、法律上の父子関係は存在しないことになります。
このような状態で父親が亡くなった場合、法律上の父子関係がないため、子どもは相続人になれず、父親の遺産を相続することはできません。
一方で、母親の戸籍に入っているため、母親が亡くなった際には母親の遺産の相続人となります。
認知されていない非嫡出子に財産を相続させる3つの方法
認知されていない非嫡出子に遺産を残したい場合、どのような方法があるのでしょうか。
法的な親子関係がない状態でも財産を渡す手段は存在します。
以下で、具体的な方法について解説します。
①遺言書を作成しておく
認知されていない非嫡出子に財産を残す最も効果的な方法は、遺言書を作成しておくことです。
遺言書とは、自分の死後の財産分配方法を定め、各相続人への遺産配分を指定できる文書です。
遺言書を活用すれば、法定相続人以外のひとにも財産を渡すことが可能になります。
これにより、認知されていない非嫡出子にも遺産を分けることが可能です。
遺言書では、相続を受けるひとの取り分も、法定相続割合に関係なく自由に決められます。
例えば、非嫡出子に全財産を相続させる内容の遺言書も有効です。
ただし、遺言書は厳格な形式が求められる文書です。
誤った書き方をすると無効になりますし、亡くなった後にその遺言書の真偽について争いが起きることも少なくありません。
そのため、遺言書を用意する場合には、公正証書遺言の形式を選ぶ方法が安心ですし、推奨されます。
遺言書を作成する際は遺留分に注意する
遺言を残す際には、法定相続人の遺留分について注意しておきましょう。
遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の相続分のことです。
遺言書で法定相続人に財産を残さないと決めても、法定相続人は最低限の遺留分を請求する権利を持っています。
遺留分の割合は、本来の法定相続分の半分です。
法律上の配偶者や嫡出子が、認知されていない非嫡出子に対して「遺留分減殺請求」という手続きを行う可能性があります。
遺留分減殺請求とは、遺留分を請求する意思表示です。
この請求を受けた場合、非嫡出子は法律上の配偶者や嫡出子に対して、遺留分に相当する財産を渡さなければならなくなります。
認知する
非嫡出子に財産を残したい場合、子どもを認知しておく方法が最も効果的です。
先述したとおり、非嫡出子であっても認知を受けていれば相続権を持つことができます。
例えば、非嫡出子が被相続人の所有する住居に住んでいる場合、認知しておけば、その家を相続できる可能性が高まります。
非嫡出子を認知している場合には、被相続人の死後、非嫡出子と法律上の配偶者、嫡出子の間で遺産分割協議を行う必要があることを留意しておきましょう。
死後認知の訴えを起こす
被相続人が突然亡くなった場合など、認知の手続きが間に合わないケースがあります。
このような状況では、遺言書も作成できていないことが多いでしょう。
では、そのような場合、非嫡出子は何も相続できないのでしょうか?
認知が間に合わなかった場合、非嫡出子が相続できる可能性は残されています。
それが「死後認知の訴え」という法的手続きです。
父親が認知しないまま亡くなった場合でも、子どもは認知の訴えを起こすことができ、この手続きにより、法的な親子関係を死後に確定させることができます。
まとめ
非嫡出子は婚姻関係にない男女から生まれた子どものことで、父親による認知がなければ法的な親子関係は生じません。
そのため認知されていない非嫡出子は父親の財産を相続できませんが、遺言書の作成、生前認知、死後認知の訴えなどの方法により財産を残すことが可能です。
非嫡出子に関する相続問題は複雑なケースが多いため、状況に応じて弁護士に相談することをおすすめします。
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「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
-
千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
| 名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
|---|---|
| 所属 | 千葉県弁護士会 |
| 代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
| 所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
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