遺言書の検認手続き
■遺言書とは
遺言とは、人がした意思表示の効力をその人の死後に生じさせる法律行為をいいます。つまり、自分の死後に行われる相続に向けて、生前にあらかじめ意思表示をしておくのです。遺言においては、自分の財産を誰にどのくらい相続させるのかといったことについて指定することができます。そのため、本来であれば遺産分割協議という話し合いにおいて相続人同士が一から決めなくてはならない部分を、遺言書の記載によってある程度決定できてしまうため、相続手続きが円滑に進みます。
しかし当然のことながら、遺言はただ書面に書き残しておけばよいというものではありません。遺言は一定の方式に従って行わなければ、せっかくの意思表示も無効となってしまいます。遺言の方式は主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つが挙げられます。
●遺言書の検認とは
人が死亡すると相続が発生し、相続人同士で遺産を分割することになります。その際、遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って遺産分割をすることになるため、まずは遺言書があるのかないのかが非常に重要なポイントとなります。遺言書を保管していた人、もしくは遺言書を探してみて、発見した人は、その場で開封するのではなく、できるだけ早く家庭裁判所に提出します。そして、「検認」を請求します。これは、遺言書の偽造・変造を防止する目的で行われます。
「検認」とは、相続人に対して遺言が存在すること、そして、遺言の内容を知らせるものです。あくまでも有効か無効かという判断をするものではない点に注意が必要です。また、最初に確認した通り、遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、そのうち公正証書遺言は検認を行う必要はありません。さらに、自筆証書遺言のなかでも、法務局において保管されているものに関しても、検認は不要になります。
●検認の手続きの流れ
検認を行う上での手続きは、以下のように行われます。
①検認が行われるまで
まずは、相続人により検認の申立てを行います。すると、裁判所から検認を行う日(これを検認期日といいます)が通知されます。
②検認をする
検認期日には、相続人全員が出席する必要はありません。出席は各自の任意となります。申立人は、遺言書や印鑑等、担当者から指示されたものを持参します。
検認は、出席した相続人の立ち会いのもとで、申立人により提出された遺言書の開封を行うことで行われます。
③検認が終わったら
検認が終わると、検認済証明書の申請をします。これは、遺言の執行をするにあたり、遺言書に検認済証明書が付されていることが必要となるためです。遺言書1通につき、150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となるため、準備しておきましょう。
●相続に関するご相談は当事務所まで
櫻井晴季法律事務所では、相続に関するお悩みを解決します。また、相続だけでなく、離婚問題や債務整理といったさまざまなご相談にも幅広く対応させていただきます。お困りの際には、ぜひ当事務所へご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
事実婚のパートナーに...
近年、結婚の多様化が進み、婚姻届を提出することなく夫婦としての関係を築いていく事実婚が増加しています。事実婚は法律上の夫婦には当たらないため、婚姻に関する民法の規定は原則として適用されません。そのため、苗字を夫婦間で統一 […]
-
交通事故の被害者が請...
「自宅の塀に自動車をぶつけられ、壊されてしまった。ぶつけた加害者は判明しているが、慰謝料は請求できると考えてよいだろうか。」「専業主婦だが買い物に行く際に交通事故の被害に遭ってしまった。入院のため家事ができず、代行を頼む […]
-
債務整理の種類
借金が重なった状況を解決するためには、債務整理を行っていく事が一般的です。債務整理では、自己破産が有名ですがその他にもいくつかの種類があります。 1.任意整理債権者と交渉を行うことで、返済計画の変更を行うもので […]
-
相続の対象となる財産...
相続が開始した場合、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を相続することになります(民法896条)。したがって、被相続人の預貯金などの金銭や、家や土地などの不動産は相続財産の対象です。また、上記のような積極財産以外にも […]
-
遺留分・遺留分侵害額...
身近な方が亡くなったとき、相続について様々な問題が発生することがありえます。そのうち、遺言に例えば「長男に財産の全てを譲ろう」など、想定外の内容が書いてあって、家族が思っていたように相続を受けることができないというトラブ […]
-
借金問題の解決を弁護...
借金にお悩みの際には、一刻も早く弁護士に相談することで大きなメリットがあります。例えば、弁護士に相談を行った場合貸金業者に対して受任通知を送ります。これにより貸金業者からの督促が止まるため日常のストレスを大きく軽減するこ […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 遺産分割 相談 弁護士 若葉区
- 債務整理 相談 弁護士 若葉区
- 相続相談 弁護士 美浜区
- 交通事故 相談 弁護士 若葉区
- 相続相談 弁護士 千葉市中央区
- 労働問題 相談 弁護士 稲毛区
- 相続相談 弁護士 花見川区
- 離婚相談 弁護士 稲毛区
- 労働問題 相談 弁護士 花見川区
- 労働問題 相談 弁護士 千葉市緑区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 花見川区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 稲毛区
- 債務整理 相談 弁護士 花見川区
- 遺産分割 相談 弁護士 美浜区
- 交通事故 相談 弁護士 稲毛区
- 遺産分割 相談 弁護士 花見川区
- 労働問題 相談 弁護士 若葉区
- 労働問題 相談 弁護士 美浜区
- 交通事故 相談 弁護士 美浜区
- 債務整理 相談 弁護士 千葉市緑区
代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
-
皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
-
千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
---|---|
所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分 京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分 |
電話番号/FAX番号 | TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前にご予約頂ければ時間外も対応致します。) |
定休日 | 土・日・祝日(事前にご予約頂ければ対応致します。) |