遺言書 効力
- 遺言書の種類と効力
遺言とは、人がした意思表示の効力をその人の死後に生じさせる法律行為をいい、遺言者の死後にその効力が生じます。遺言によって、自己の財産を誰にどのくらい譲渡するかなどを事前に決めておくことができるほか、遺産分割方法の指定もできます。そのため遺言は、後の遺産分割協議を円滑に進めることができます。遺言は一定の方式に従って...
- 遺言書の検認手続き
■遺言書とは遺言とは、人がした意思表示の効力をその人の死後に生じさせる法律行為をいいます。つまり、自分の死後に行われる相続に向けて、生前にあらかじめ意思表示をしておくのです。遺言においては、自分の財産を誰にどのくらい相続させるのかといったことについて指定することができます。そのため、本来であれば遺産分割協議という...
- 相続放棄とは
仮に被相続人の生前に、相続人が「相続放棄をします」といった内容の念書や誓約書を作成したとしても、法的な効力は生じません。相続放棄をするか否かを判断するためには、相続財産は何があるかなどを正確に把握する必要があります。また、相続放棄や限定承認をするにあたっても、専門的な手続きが必要です。そこで、相続放棄をしたいが方...
- 遺産分割協議と遺産分割協議書について
もっとも、遺言書が作成されていない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、相続人間で遺産分割協議が必要です。遺産分割は自由にすることができ、全員で均等に分けることや、一部の相続人に相続分を与えないということもできます。遺産分割は口頭の決定でもできますが、紛争が生じるのを防ぐためにも、遺産分割協議書を作...
- 相続人の範囲について
欠格事由とは、たとえば、被相続人の遺言書の作成などについて不正を働いた場合があげられます。具体的には、詐欺または強迫によって、被相続人に遺言書を作成、取り消し、変更させたり、相続人自身が遺言書を偽造、破棄、隠匿した場合などです。次に廃除とは、相続人に著しい非行があった場合などに、当該推定相続人を相続人から除くよう...
当事務所が提供する基礎知識
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離婚時の財産分与|将...
離婚の際にしばしばトラブルの原因となるのが財産分与です。財産分与ではどこからどこまでが分与の対象となる財産なのかということで、夫婦間で揉めてしまうことがあります。 当記事では、離婚時の財産分与について詳しく解説をしていき […]
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相続の対象となる財産...
相続が開始した場合、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を相続することになります(民法896条)。したがって、被相続人の預貯金などの金銭や、家や土地などの不動産は相続財産の対象です。また、上記のような積極財産以外にも […]
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相続問題を弁護士に相...
相続するにあたって、さまざまな手続きや調査、判断をしなければならないことが多々あります。たとえば、相続財産には何があるかを知るために、金融機関で預貯金の額を調査したり、不動産を有している場合には、法務局へ行き登記簿謄本を […]
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高次脳機能障害とは
脳の高次機能とは、記憶・思考・知能などの認知面と、精神状態をつかさどる感情面の脳の働きのことを言います。 高次脳機能障害とは疾患や損傷によって、上記の脳の働きに障害発生した状態を言います。頭部に何らかの衝撃を受 […]
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個人再生しても車は残...
膨大な債務を持っている場合、弁済するとしても利息にしか充当できません。時間が経てば経つほど、利息は元金になり、さらに利息が出てきます。このような循環が続くと、結局債務者は無資力になり、何の問題も解決できなくなります。法律 […]
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離婚の話し合いがまと...
離婚しようと考えていても、相手が離婚に応じないケースも多くあります。このページでは、離婚問題についての様々なテーマのなかから、離婚の話し合いがまとまらない場合の対応についてご説明いたします。 ■協議離婚での離婚 […]
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分 京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分 |
電話番号/FAX番号 | TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606 |
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