弁護士 櫻井 晴季 > 相続 > 相続人の寄与分とは?請求したいときの対応について解説

相続人の寄与分とは?請求したいときの対応について解説

被相続人の生前、家業や介護に貢献した方は寄与分を請求できる可能性があります。

今回は、寄与分の定義や認められるための条件、請求の手順、および注意点について解説します。

相続人の寄与分とは?

寄与分とは、被相続人の財産の維持または形成について特定の相続人が無償で貢献した場合に、その貢献を相続分に上乗せして評価する制度のことです。

実務上、寄与分は以下の5つの類型に分類して検討されます。

家業従事型

家業従事型は、被相続人が経営する農業や個人商店などの家業を無償または低額な賃金で手伝い、財産の維持や増加に貢献した場合です。

単なる手伝いではなく、その人がいなければ家業が成り立たなかったと言えるほどの専従性が求められます。

金銭出資型

金銭出資型は、被相続人の資金援助や借金返済の肩代わりをした場合です。

被相続人の財産を減らさないようにした、あるいは増やしたという直接的な経済的効果が明確である必要があります。

療養看護型

療養看護型は、病気や介護が必要な状態の被相続人に対して付きっきりで看病や介護を行い、介護費用の支出を抑えた場合です。

本来であれば有料の介護サービスや老人ホームを利用すべき状況で、相続人が無償でその役割を担ったことが評価の対象となります。

扶養型

扶養型は、生活に困窮している被相続人に対して生活費を長期間にわたって仕送りしたり、自分の扶養に入れたりして被相続人の支出を抑えた場合です。

法律上の扶養義務の範囲を超える程度の援助であるかが判断のポイントとなります。

財産管理型

財産管理型は、被相続人の不動産の賃貸管理や修繕の手配を無償で行ったり財産の管理を適切に行うことで損失を防いだりした場合です。

専門業者に依頼すれば費用がかかっていたところを、相続人が担ったことで財産が守られたことが重視されます。

寄与分を請求する方法

寄与分は、自動的に計算に組み込まれるものではありません。

貢献をした本人が、他の相続人に対して主張し、合意を得るか裁判所の判断を仰ぐという過程が必要になります。

寄与分を請求する方法について以下で説明します。

 

寄与分を請求するには、まず相続人全員で行われる遺産分割協議の場で寄与分を主張します。

相続人全員がその貢献を認め、寄与分として一定額を上乗せすることに同意すれば、その内容を遺産分割協議書に記載して解決となります。

この段階では、法律上の厳格な要件を完全に満たしていなくても、親族間での納得感が得られれば自由な金額を設定することが可能です。

遺産分割協議で合意しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

さらに遺産分割調停が不成立に終わった場合、自動的に審判の手続きに移行します。

審判では、裁判官が提出された証拠や双方の主張を精査し、法律に基づいて寄与分の有無と金額を強制的に決定します。

審判まで進むと、裁判所は慎重に特別の寄与があったかどうかを判断するため、客観的な証拠が欠かせない役割を担います。

寄与分を請求する際の注意点

 寄与分を主張する際には、以下のような注意点があります。

客観的な証拠を準備する

寄与分を認めさせるためには、客観的な証拠が重要です。

貢献したことを証明する証拠を事後的に作成するのは困難なため、貢献を行っている最中から記録を残しておくことが賢明な判断です。

寄与分は遺産額を超えることはできない

寄与分は、被相続人が亡くなった時の遺産総額から差し引かれることに注意しましょう。

算定された寄与分の金額が遺産総額を超えていたとしても、遺産以上の金額を受け取ることはできません。

特別寄与料制度との使い分け

寄与分が認められる対象者は原則として法定相続人に限られますが、2019年の法改正により法定相続人以外の親族も無償で介護などを行った場合には特別寄与料を請求できるようになりました。

ただし、これは相続人に対する請求であり、遺産分割協議に参加する権利そのものが与えられるわけではありません。

また、特別寄与料の請求には、相続の開始および相続人を知った時から6か月の消滅時効と相続開始時から1年の除斥期間があります。

これらの期間を過ぎると特別寄与分を請求できなくなる可能性がある点に注意が必要です。

まとめ

相続人の寄与分は、特定の相続人による献身的な努力や経済的な支援を正当に評価するための大切な制度です。

しかし、裁判所に認められるためのハードルは高く、客観的な証拠の収集や適切な金額の算定には、専門的な法知識が求められます。

ご自身の貢献を相続分に反映させたいと考えておられるのであれば、早めに弁護士に相談することを検討してください。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

櫻井弁護士の写真
代表弁護士
櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601
アクセス

千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分

京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分

電話番号/FAX番号 TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606
対応時間 平日9:00~18:00(事前にご予約頂ければ時間外も対応致します。)
定休日 土・日・祝日(事前にご予約頂ければ対応致します。)