交通事故の被害者が請求できる費用について
「自宅の塀に自動車をぶつけられ、壊されてしまった。ぶつけた加害者は判明しているが、慰謝料は請求できると考えてよいだろうか。」
「専業主婦だが買い物に行く際に交通事故の被害に遭ってしまった。入院のため家事ができず、代行を頼む予定だが、費用を支払ってもらえるだろうか。」
交通事故の被害に遭われてしまった方のなかには、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故に関係する数多くのテーマのなかから、交通事故の被害者が請求できる費用についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■交通事故の被害者が請求できる費用
交通事故の被害者が請求することができる費用として多くの方がイメージされるのは、事故によって怪我を負った際の治療費なのではないでしょうか。
実は治療費以外にも、加害者への請求が認められている費用はいくつも存在します。
たとえば、通院のための交通費や、付添看護費などです。
しかし、注意しなければならないこともあります。
それは、交通事故の種類により、被害者が請求することができる費用が異なるということです。
交通事故の種類ごとに、請求できる費用として代表的なものをみていきましょう。
■交通事故の種類別の請求できる費用
交通事故の種類ごとに、請求できる費用として代表的なものをみていきましょう。
1.物損事故
物損事故とは、人には被害がなく、モノにのみ被害があった交通事故の種類をさします。
物損事故の被害者が請求できる費用としては、休業損害などが挙げられます。
休業損害とは、文字通り休業を余儀なくされたことについての損害賠償ですが、人が怪我をしていない場合でも店舗などに被害があり営業ができない状態であれば休業損害を請求することができます。
ただし、物損事故は自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されないため、民法上の不法行為責任として損害賠償請求を行っていく必要があることに注意が必要です。
2.人身事故
人身事故とは、人が怪我を負ってしまった事故の種類をさします。
人身事故に分類される交通事故には、軽微な怪我から重篤な怪我まで、被害者の被害状況の幅が広いため、被害により認められる費用が異なります。
たとえば、一般的な通院費や入院費などの治療費や通院に要した交通費などは人身事故であれば基本的に認められますが、仕事を休まざるを得なくなった分についての休業損害などは被害の度合いにより適切な範囲で認められます。
なお、休業損害は専業主婦や学生であっても一定額を請求することが認められています。
3.死亡事故
死亡事故とは、人が亡くなられてしまった事故の種類をさします。
死亡事故における損害賠償は高額になりやすく、かつその特殊な費用も請求が認められています。
たとえば、300万円程度まで葬儀費について請求することが認められています。
ただし香典返しの費用は請求できないので注意が必要です。
櫻井晴季法律事務所は、千葉市内を中心に千葉県、茨城県にて皆様からのご相談を承っております。
交通事故をはじめとして、相続、離婚、債務整理に関するさまざまなご相談を承っておりますので、お悩みの方は櫻井晴季法律事務所までお気軽にご連絡ください。法律と交渉についてのプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
-
離婚の種類
「夫婦関係がうまくいかず、離婚を検討しているが、離婚の方法にはいくつかの種類があると聞いた。どの方法で離婚することが自分にとって最適なのだろうか。」「離婚したいと思っているが、相手が離婚の話し合いに応じてくれない。こうい […]
-
高次脳機能障害とは
脳の高次機能とは、記憶・思考・知能などの認知面と、精神状態をつかさどる感情面の脳の働きのことを言います。 高次脳機能障害とは疾患や損傷によって、上記の脳の働きに障害発生した状態を言います。頭部に何らかの衝撃を受 […]
-
後遺症障害認定につい...
「追突事故の被害に遭い治療を続けていたが、後遺症が残ってしまった。後遺障害として認定されるには基準があると聞いたが、厳しいのだろうか。」「後遺障害の認定を受けたいと考えているが、申請方法が2通りあると聞いた。自分に適して […]
-
保険会社との示談交渉...
「初めて交通事故の被害に遭ってしまった。これから加害者側の保険会社と示談交渉をしていくことになるが、どう対応すればよいか分からず不安だ。」「加害者側の保険会社から提示された過失割合に納得いかない。なかなか意見を聞き入れて […]
-
債務整理の種類
借金が重なった状況を解決するためには、債務整理を行っていく事が一般的です。債務整理では、自己破産が有名ですがその他にもいくつかの種類があります。 1.任意整理債権者と交渉を行うことで、返済計画の変更を行うもので […]
-
小規模個人再生と給与...
小規模個人再生と給与所得者等再生とは、破産手続きの一つである、個人再生に分類されるものです。 個人再生は、住宅などの財産を維持したまま、減額された借金を原則3年で分割返済をしていく手続きです。住宅の維持のために […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 労働問題 相談 弁護士 千葉市中央区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 千葉市中央区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 若葉区
- 交通事故 相談 弁護士 美浜区
- 遺産分割 相談 弁護士 美浜区
- 債務整理 相談 弁護士 若葉区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 稲毛区
- 離婚相談 弁護士 千葉市緑区
- 遺産分割 相談 弁護士 千葉市中央区
- 交通事故 相談 弁護士 千葉市中央区
- 交通事故 相談 弁護士 若葉区
- 相続相談 弁護士 稲毛区
- 離婚相談 弁護士 稲毛区
- 交通事故 相談 弁護士 千葉市緑区
- 労働問題 相談 弁護士 若葉区
- 債務整理 相談 弁護士 美浜区
- 離婚相談 弁護士 花見川区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 美浜区
- 労働問題 相談 弁護士 千葉市緑区
- 相続相談 弁護士 花見川区
代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
-
皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
-
千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
---|---|
所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分 京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分 |
電話番号/FAX番号 | TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前にご予約頂ければ時間外も対応致します。) |
定休日 | 土・日・祝日(事前にご予約頂ければ対応致します。) |