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症状固定の重要性とは

「交通事故の被害により首に痛みがあるため通院を続けていたが、加害者側の保険会社からこれ以上通院しても治療費を払えないと言われてしまった。」
「交通事故による怪我について、医師から回復は望めないと言われてしまった。損害賠償について今後どういう流れになるのか不安だ。」
交通事故の被害に遭われてしまった方のなかには、症状固定についてこのようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故に関係する数多くのテーマのなかから、症状固定の重要性についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■症状固定とは
症状固定とは、これ以上治療を継続しても、現状よりも症状がよくなることがないという診断のことをさします。
症状固定の診断が下され、治療を医者から打ち切りされると、その症状については症状固定日以降、後遺症として扱われます。
リハビリテーションなどを通して日常生活を送れるようにはなっても、根本的に治療できるのではないのです。

 

■症状固定の重要性
交通事故の被害に遭い怪我を負ってしまった方が症状固定の診断を受けることには大きな意味があります。
まずは、怪我の治療がそこでひと段落するということです。
これまでに要した治療費などについて、損害賠償を請求することで清算することができ、これ以上治療費がかかることがないため経済的な不安が軽減するでしょう。
次に、交通事故による怪我が後遺症になるということです。
後遺症のなかでも自賠法施行令に定められた基準を満たすほどに重い後遺症の場合には、後遺障害として認定を受けることができます。
後遺障害として認定されることで、後遺障害についての慰謝料や逸失利益を請求することができるようになり、損害賠償額が大きく増額されます。

 

櫻井晴季法律事務所は、千葉市内を中心に千葉県、茨城県にて皆様からのご相談を承っております。
交通事故をはじめとして、相続、離婚、債務整理に関するさまざまなご相談を承っておりますので、お悩みの方は櫻井晴季法律事務所までお気軽にご連絡ください。法律と交渉についてのプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

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櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
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