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離婚の種類

「夫婦関係がうまくいかず、離婚を検討しているが、離婚の方法にはいくつかの種類があると聞いた。どの方法で離婚することが自分にとって最適なのだろうか。」
「離婚したいと思っているが、相手が離婚の話し合いに応じてくれない。こういった場合にはどうやって離婚すればよいのだろうか。」
離婚をご検討されていらっしゃる方のなかには、離婚の種類について、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚問題に関係する数多くのテーマのなかから、離婚の種類についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■離婚の種類について
離婚には、いくつかの種類があるということを、皆さんはご存じだったでしょうか。
離婚の種類は、離婚を検討する上で重要なことの一つですから、ここで整理しておきましょう。

 

1.協議離婚
民法第763条には「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定められています。
協議離婚とは、ここで定めされたように夫婦の話し合いで離婚する方法のことをさします。
多くの方が離婚と聞いてイメージされるであろう、役所に署名捺印した離婚届を提出する離婚の方法が、この協議離婚に該当します。
現在の日本で成立している離婚のほとんどが、協議離婚であると言われており、もっとも一般的な離婚の方法です。
しかし、協議により取り決めた財産分与などの離婚の条件について、離婚後に約束が果たされないというトラブルが数多く発生しています。

 

2.調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所にて行われる離婚調停において、夫婦間で慰謝料や養育費など離婚の条件について調整し、離婚を成立させる方法のことをさします。
離婚についての話し合いが冷静にすすまないような状況、たとえばDV(家庭内暴力)を受けているといった状況においては、離婚調停を活用することで、離婚についての話し合いを進めることができます。
離婚調停では、調停員に話をする進め方であり、基本的に相手と顔を合わせて話し合いをする必要がないためです。
協議離婚による離婚が難しい場合には、この調停離婚を検討する流れが一般的です。

 

3.審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官の職権により、離婚の審判を下す形で成立する離婚の方法をさします。
現在の日本では、審判離婚はほとんど行われていません。
これは、2週間以内に異議申し立てすることで、離婚の審判を無効にできるということが背景にあります。

 

4.裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所へ離婚訴訟を起こし、離婚裁判の判決によって離婚を成立させる方法をさします。
離婚訴訟を起こすには、少なくとも1度は離婚調停を行い不調(不成立)に終わっている必要があり、かつ、民法770条に規定された離婚の原因を満たしている必要があります。
離婚訴訟を起こせたとしても、費用や時間がかかるため、離婚裁判により離婚するというのはあくまで最終手段であるという認識をもっておくのが良いでしょう。

 

櫻井晴季法律事務所は、千葉市内を中心に千葉県、茨城県にて皆様からのご相談を承っております。
離婚問題をはじめとして、相続、交通事故、債務整理に関するさまざまなご相談を承っておりますので、お悩みの方は櫻井晴季法律事務所までお気軽にご連絡ください。法律と交渉についてのプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

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櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601
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