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離婚調停が不成立になった場合はどうする?調停不成立後の進め方を解説します

離婚調停は話し合いで解決を目指す手続きです。
しかし、全体の約25%は合意に至らず「不成立」となっていますが、調停が不調に終わったとしても、状況に応じた複数の対応策が存在します。
調停不成立後の選択肢、主な原因について詳しく解説していきます。

離婚調停の基礎知識

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して両者が話し合いによる問題解決を目指す手続きです。
両当事者の合意が得られた場合は「調停成立」として終了します。
一方で、話し合いによる合意が難しいと判断された際は、調停委員会の決定により「不成立」となり終了することがあります(家事事件手続法272条)。
調停委員会による判断が基本ですが、実際の運用では当事者の意見も十分考慮されるのが現状です。
統計データによれば、離婚調停全体の約4分の1が不成立という結果で終了しています。

離婚調停が不成立に終わったあとの進め方

離婚調停が不成立となっても、離婚の意思が変わらない場合には複数の選択肢があります。

当事者間で再度話し合いを行う方法
離婚調停をもう一度申し立てる方法
離婚裁判へ進む方法

 

これらが主な選択肢です。
さらに、審判離婚という解決方法もありますが、こちらはあまり一般的ではありません。以下で、これら4つの選択肢について詳しく見ていきましょう。

当事者間で再度話し合いを行う方法

離婚調停が不成立になった場合でも、当事者同士による再度の話し合いは有効な選択肢です。
調停の場で相手の考えや主張を聞いたことで、冷静に状況を見つめ直せるようになり、互いの歩み寄れるポイントが見えてくることがあります。
時間をおいて感情が落ち着いた状態で改めて向き合うと、以前は譲れなかった条件についても妥協点を見いだせる可能性が高まります。

離婚調停をもう一度申し立てる方法

離婚調停が不成立となった場合でも、再度の調停申立ては可能です。
回数に制限はないため、何度でも試すことができますが、すぐに再申立てすると同じ結果になりかねません。
調停が成立しない理由は、意見が噛み合わないことがほとんどのため、一定の時間を置くことが大切です。
その間に心境や状況の変化があれば、次回の調停では合意に至る可能性が高まるでしょう。
安易な再申立てより、変化を待って適切なタイミングで調停に臨むほうが効果的といえます。

離婚裁判に進む方法

離婚調停で合意に至らなかった場合、次の段階として一般的に選ばれるのは離婚裁判の提起です。
裁判は調停と異なり、話し合いによる解決ではなく、法律で定められた離婚原因の存在を明確に証明しなくてはいけません。
最終的には裁判所が離婚の可否について判断を下すことになります。

離婚裁判は、調停不成立後に自動的に裁判へ移行するわけではありません。
調停で提出した書面や証拠も引き継がれないため、改めて離婚裁判を提起し、新たに書類や証拠を提出しなければならないのが現状です。
また、調停した裁判所と異なる裁判所で裁判を起こす場合は、調停を行った証として、「調停不成立証明書」が不可欠です。

離婚裁判では離婚の可否だけでなく、親権・財産分与・養育費といった離婚条件についても裁判所が判断を下します。

審判離婚

離婚調停が不成立でも、裁判官が離婚が適切と判断した場合には審判離婚が成立することがあります。
ただし、この手続きは、非常に限られた事案にのみ適用される例外的なものです。
離婚すること自体は合意しているものの、条件面での小さな相違から調停が不成立になったケースなどが対象となります。
多くの場合、通常の裁判へと進むのが一般的です。

離婚調停が不成立になる原因とは

離婚調停が不成立になるのは、調停委員が「調停を通じても問題の解決は困難だ」と判断した場合です。
調停委員は合意に向けて、説得や代替案の提示などの努力をしますが、それでも乗り越えられない大きな障壁があるケースが該当します。

譲歩が難しい問題がある

夫婦間に、絶対に譲れない問題があると話し合いは平行線となり、調停での解決は難しいと判断されるでしょう。
金銭問題なら、中間点を取るという妥協も可能ですが、子どもの親権などは中間的な解決が難しく、このような争点がある場合は不成立になりやすい傾向があります。

相場と大きくずれた要求がある

夫婦の一方が、相場から大きくかけ離れた要求に固執すると、話し合いが難しくなります。
不当な条件であれば、受け入れるより調停を終えて裁判へ進む選択が賢明です。

調停への取り組み姿勢が誠実でない

調停は双方の協力があって初めて成り立つものであるため、意見が異なっていても、手続きには真摯に参加する姿勢が大切です。
不誠実な態度では問題解決が困難になるでしょう。

和解を難しくする特別な事情がある

調停委員が、和解することは困難だと判断する状況では、調停が成立しないことがあります。
たとえば互いに妥協の余地を全く示さない姿勢、相手への批判ばかりで前向きな対話ができない場合、法律的に複雑な問題が多すぎて調停の範囲を超えているケースなどが該当します。
このような状況では建設的な解決策を見いだせず、調停の進展が期待できないため不成立という結果になりやすいでしょう。

まとめ

離婚の調停が不成立となった場合でも、夫婦間で再び話し合ったり、再調停を申立てたり、離婚裁判を提起したり、または例外的に審判離婚という選択肢があります。
不成立の主な原因は譲れない争点の存在や相場から外れた要求、不誠実な対応などが挙げられます。
どの選択肢が最適かは、個々の状況によって大きく異なるため、弁護士に相談し、最善の進め方を検討することがおすすめです。

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櫻井 晴季(さくらい はるき)
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「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
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