不当解雇 理由
- 労働問題で弁護士に相談できること
■不当解雇への対応労働期間中であるにもかかわらず一方的に解雇する不当解雇のほか、一方的に労働契約の更新を拒否する、いわゆる雇い止めにも対応いたします。使用者との交渉のほか様々な法的手段を通じてお客様の職場復帰や解雇期間中の賃金確保を実現します。 ■セクハラ・パワハラへの対応セクハラ・パワハラなどのハラスメントは違...
- 未払い残業代請求のポイントとは
櫻井晴季法律事務所では労働問題に関する相談に対応しております。 千葉県内で残業代の未払い、不当解雇、雇止め、ハラスメントなどの労働問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。お客様の生活を守り損害を回復できるようなリーガルサービスを提供させていただきます。
- 不当解雇の対応方法について
そこで不当解雇をされた方の生活を守るためにも用いられています。地位保全の仮処分は暫定的に労働者としての地位を認め職場復帰をさせる仮処分で、賃金仮払いの仮処分は解雇をした使用者に解雇期間中の賃金を支払わせる仮処分です。暫定的な手続きではありますが、ひとまず一定の賃金は確保でき生活を維持できます。 ■労働審判労働審判...
- 離婚が認められる理由とは
離婚をご検討されていらっしゃる方のなかには、離婚の理由について、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。このページでは、離婚問題に関係する数多くのテーマのなかから、離婚が認められる理由についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。 ■離婚に理由が必要となるケースと...
- 相続人の範囲について
もっとも、子がなんらかの理由で相続人となれない場合には、その者の子、つまり孫が代襲相続人となります。第二に、子や孫がいない場合には、直系尊属として親や祖父母が相続人となります(民法889条1項1号)。こちらも、養子の場合と同様、養親であっても相続人となることができます。第三に、上記のような相続人がいない場合には、...
当事務所が提供する基礎知識
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事実婚のパートナーに...
近年、結婚の多様化が進み、婚姻届を提出することなく夫婦としての関係を築いていく事実婚が増加しています。事実婚は法律上の夫婦には当たらないため、婚姻に関する民法の規定は原則として適用されません。そのため、苗字を夫婦間で統一 […]
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相続の対象となる財産...
相続が開始した場合、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を相続することになります(民法896条)。したがって、被相続人の預貯金などの金銭や、家や土地などの不動産は相続財産の対象です。また、上記のような積極財産以外にも […]
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遺留分・遺留分侵害額...
身近な方が亡くなったとき、相続について様々な問題が発生することがありえます。そのうち、遺言に例えば「長男に財産の全てを譲ろう」など、想定外の内容が書いてあって、家族が思っていたように相続を受けることができないというトラブ […]
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離婚時の財産分与|将...
離婚の際にしばしばトラブルの原因となるのが財産分与です。財産分与ではどこからどこまでが分与の対象となる財産なのかということで、夫婦間で揉めてしまうことがあります。 当記事では、離婚時の財産分与について詳しく解説をしていき […]
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後遺症障害認定につい...
「追突事故の被害に遭い治療を続けていたが、後遺症が残ってしまった。後遺障害として認定されるには基準があると聞いたが、厳しいのだろうか。」「後遺障害の認定を受けたいと考えているが、申請方法が2通りあると聞いた。自分に適して […]
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離婚が認められる理由...
「離婚をするには、法律で決められた離婚の原因を満たしている必要があると聞いたが、それは本当だろうか。自分の場合には当てはまるか不安だ。」「離婚の原因を満たしている必要があるのは、どのような離婚の方法を選択した場合なのだろ […]
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
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電話番号/FAX番号 | TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606 |
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