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離婚が認められる理由とは

「離婚をするには、法律で決められた離婚の原因を満たしている必要があると聞いたが、それは本当だろうか。自分の場合には当てはまるか不安だ。」
「離婚の原因を満たしている必要があるのは、どのような離婚の方法を選択した場合なのだろうか。」
離婚をご検討されていらっしゃる方のなかには、離婚の理由について、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚問題に関係する数多くのテーマのなかから、離婚が認められる理由についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■離婚に理由が必要となるケースとは
そもそも、離婚に理由が必要となるケースはどういったものなのか整理しておきましょう。
民法第763条には「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と規定されています。
これは、協議離婚と呼ばれる離婚の方法について定めた条文です。
協議離婚では、夫婦が話し合いを行い、合意することで離婚することができる方法です。
離婚届に、夫婦双方の署名と捺印をし、役所に届け出ることで離婚が成立します。
この協議離婚の場合には、離婚の原因がどういったものかということは関係ありません。
離婚届に不備がなく、夫婦双方が離婚について合意してさえいれば、離婚が成立するのです。

 

離婚において、理由が必要となるのは、裁判離婚という離婚の方法を選択した場合です。
裁判離婚とは、文字通り裁判で離婚する方法で、家庭裁判所に離婚訴訟をおこすことで離婚裁判を行うことができます。
ただし、離婚訴訟を起こす条件として、民法に定められた離婚事由に該当するということ、少なくとも一度は離婚調停を申し立て、それが不成立に終わっているということが必要とされています。

 

■離婚が認められる理由とは
離婚が認められる理由は、民法第770条に規定されています。
その理由とは、次の5つです。

 

1. 配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者に不貞な行為があったときとは、配偶者が婚姻関係にない人と性的な関係を持ったことをさします。
いわゆる不倫などは、この不貞行為に該当します。

 

2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
配偶者から悪意で遺棄されたときとは、配偶者の生活が困窮すると理解していながら生活費を渡さないといったことをさします。

 

3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
配偶者と連絡がつかず、その生死が三年以上不明な場合には、離婚の訴えを提起することができます。

 

4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が精神病にかかった場合でも、原則として夫婦には助け合う義務があります。
しかしながら、極めて重い精神病にかかり、回復の見込みがない場合には、離婚訴訟を起こすことができます。

 

5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記1から4までの離婚の原因に該当しないものの、実質的に婚姻関係が破綻しているような場合には、婚姻を継続しがたい重大な事由として、離婚訴訟を起こすことができます。

 

このように、離婚事由の検討は、法的な知識と現状への適用が求められ、高度な専門性が必要です。

 

櫻井晴季法律事務所は、千葉市内を中心に千葉県、茨城県にて皆様からのご相談を承っております。
離婚問題をはじめとして、相続、交通事故、債務整理に関するさまざまなご相談を承っておりますので、お悩みの方は櫻井晴季法律事務所までお気軽にご連絡ください。法律と交渉についてのプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

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櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
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