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労働問題で弁護士に相談できること

■未払い賃金の請求
賃金の支払い遅延や不当な減給、サービス残業など賃金の未払いがあった場合、弁護士に相談することで支払わせられます。会社と交渉するほか、労働審判や仮処分の申立てなど様々な法的手段を駆使してお客様が受け取るべき賃金を確保します。

 

■不当解雇への対応
労働期間中であるにもかかわらず一方的に解雇する不当解雇のほか、一方的に労働契約の更新を拒否する、いわゆる雇い止めにも対応いたします。使用者との交渉のほか様々な法的手段を通じてお客様の職場復帰や解雇期間中の賃金確保を実現します。

 

■セクハラ・パワハラへの対応
セクハラ・パワハラなどのハラスメントは違法行為であり、加害者に対しては損害賠償請求ができます。また会社はハラスメントを予防しあるいは適切に対応する法的な義務があります。会社の対応に問題があった場合は会社に損害賠償請求できる可能性もあります。
弁護士に相談することで、ハラスメント被害をやめさせるとともに、加害者に対して賠償させることができます。

 

櫻井晴季法律事務所では労働問題に関する相談に対応しております。千葉県内で残業代の未払い、不当解雇、雇止め、ハラスメントなどの労働問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。お客様の生活を守り損害を回復できるようなリーガルサービスを提供させていただきます。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601
アクセス

千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分

京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分

電話番号/FAX番号 TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606
対応時間 平日9:00~18:00(事前にご予約頂ければ時間外も対応致します。)
定休日 土・日・祝日(事前にご予約頂ければ対応致します。)