生前贈与 不動産
- 相続問題を弁護士に相談するメリット
たとえば、相続財産には何があるかを知るために、金融機関で預貯金の額を調査したり、不動産を有している場合には、法務局へ行き登記簿謄本を入手したりする必要があります。また、相続財産が確定してからではないと、相続放棄するか否かの判断もできませんし、判断するにあたっても、法律の専門知識が必要です。そして、相続財産が確定し...
- 相続放棄とは
その場合、預貯金や所有している不動産などの財産は当然相続できますが、被相続人が借金をしていた場合や、誰かの保証人になっていた場合など、債務を負っていた場合には、それらも相続の対象となってしまいます。したがって、預貯金などの積極財産より、債務などの消極財産の方が多い場合、相続をすることで相続人は多大な不利益を被って...
- 相続の対象となる財産とは
したがって、被相続人の預貯金などの金銭や、家や土地などの不動産は相続財産の対象です。また、上記のような積極財産以外にも、被相続人が借金をしていた場合の金銭支払い債務や、保証契約を結んでいた際の保証債務などのような消極財産についても、相続の対象となる財産にあたります。もっとも、相続できない財産もあります。「被相続人...
- 遺留分・遺留分侵害額請求とは
例えば、被相続人の全財産(遺贈や生前贈与で誰かにすでに贈られている金額も含みます)が、3000万円相当だとして、相続人は長女、次女、長男の3人であるとします。この場合、遺留分の総額(総体的遺留分といいます)は、3000万円×1/2=1500万円となります。さらにそれを3人で、法定相続分に応じて分けます。子の法定相...
- 生前贈与のメリット・デメリット
生前贈与とは、生きている間に財産の贈与をすることで、遺言によって贈与する「遺贈」などと対比して使われます。一般的には、子どもや孫などの相続人に対して、相続ではなく生前の贈与によって財産を譲ることで税金対策になるというメリットがあるため、検討される方も多いです。これは、相続には相続税が発生してしまうところ、生前贈与...
当事務所が提供する基礎知識
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離婚の話し合いがまと...
離婚しようと考えていても、相手が離婚に応じないケースも多くあります。このページでは、離婚問題についての様々なテーマのなかから、離婚の話し合いがまとまらない場合の対応についてご説明いたします。 ■協議離婚での離婚 […]
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相続人の範囲について
相続財産を分けるにあたり、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。被相続人となんらかの血縁関係にある者と被相続人の配偶者が相続人にあたります。まず、配偶者がいる場合、配偶者の方は常に相続人となります(民法890条) […]
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生前贈与のメリット・...
生前贈与とは、生きている間に財産の贈与をすることで、遺言によって贈与する「遺贈」などと対比して使われます。一般的には、子どもや孫などの相続人に対して、相続ではなく生前の贈与によって財産を譲ることで税金対策になるというメリ […]
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遺言書の検認手続き
■遺言書とは遺言とは、人がした意思表示の効力をその人の死後に生じさせる法律行為をいいます。つまり、自分の死後に行われる相続に向けて、生前にあらかじめ意思表示をしておくのです。遺言においては、自分の財産を誰にどのくらい相続 […]
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高次脳機能障害とは
脳の高次機能とは、記憶・思考・知能などの認知面と、精神状態をつかさどる感情面の脳の働きのことを言います。 高次脳機能障害とは疾患や損傷によって、上記の脳の働きに障害発生した状態を言います。頭部に何らかの衝撃を受 […]
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借金問題の解決を弁護...
借金にお悩みの際には、一刻も早く弁護士に相談することで大きなメリットがあります。例えば、弁護士に相談を行った場合貸金業者に対して受任通知を送ります。これにより貸金業者からの督促が止まるため日常のストレスを大きく軽減するこ […]
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
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電話番号/FAX番号 | TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606 |
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