生前贈与 手続き

  • 不当解雇の対応方法について

    暫定的な手続きではありますが、ひとまず一定の賃金は確保でき生活を維持できます。 ■労働審判労働審判は労働紛争を早期に解決するために設けられた制度です。3回以内の労働審判の中で労働者側と使用者側がともに主張立証をし、それを受けて労働審判員が調停や労働審判を行います。労働審判は正式な裁判の判決と同様の効果を有します。...

  • 借金問題の解決を弁護士に依頼するメリット

    また、債務整理などの手続きに負担を強いられることが亡くなります。ただでさえ借金のことを考え生活に負担が大きい中手続きを行っていくのは、相当に苦しいものです。弁護士は日々の相談に乗りつつこうした手続きなども代わって行うため、ご相談者様は安心して生活を送ることができるのです。 櫻井晴季法律事務所は、千葉市内を中心に千...

  • 自己破産のメリット・デメリット

    また、破産手続き開始後は督促などを行うことができません。したがって精神的なストレスからも解放されることになります。強制執行なども行うことができなくなるため安心した生活を営むことができるようになるのです。 ・デメリットデメリットの大きなものとしては、財産を生活に必要なものや一部を除いて処分する必要があります。一方で...

  • 債務整理の種類

    個人再生は裁判手続きを通した債務整理手段です。この手続きを経ることによって債務の減額や長期間での分割払いといったメリットを享受できます。一方で、信用情報機関のブラックリストに入る、官報に記載されるといったデメリットもあるため利用は専門家と相談しつつ慎重に行う必要があります。 3.特定調停では、簡易裁判所が利害関係...

  • 保険会社との示談交渉を弁護士に依頼するメリット

    示談が成立しなければ、裁判などの訴訟手続きに移行することになりますが、時間や費用が掛かるため、可能な限り示談を成立させることが望ましいと言えるでしょう。 ■示談交渉の相手について先述の通り、示談交渉を行うのは、原則として当事者です。しかしながら、こと交通事故の損害賠償問題における示談交渉の相手は、保険会社の担当者...

  • 後遺症障害認定について

    被害者請求は、文字通り被害者側が自賠責保険会社を通じて手続きを行う申請方法です。手間がかかりますが、十分な資料を用意して認定申請に臨めるため、納得のいく等級が認定される可能性が高くなります。一方の事前認定は、加害者側の保険会社が認定申請の手続きを代行してくれる方法です。被害者の手間はかかりませんが、症状固定が言い...

  • 相続問題を弁護士に相談するメリット

    相続するにあたって、さまざまな手続きや調査、判断をしなければならないことが多々あります。たとえば、相続財産には何があるかを知るために、金融機関で預貯金の額を調査したり、不動産を有している場合には、法務局へ行き登記簿謄本を入手したりする必要があります。また、相続財産が確定してからではないと、相続放棄するか否かの判断...

  • 相続放棄とは

    相続放棄および限定承認を行うためには、家庭裁判所に申述するという手続きが必要です。原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月という熟慮期間内に申述しなければなりません(民法第915条第1項)。 また、相続放棄をする場合、必要な書類は以下のものがあげられます。・相続放棄の申述書・申述人(...

  • 遺留分・遺留分侵害額請求とは

    例えば、被相続人の全財産(遺贈や生前贈与で誰かにすでに贈られている金額も含みます)が、3000万円相当だとして、相続人は長女、次女、長男の3人であるとします。この場合、遺留分の総額(総体的遺留分といいます)は、3000万円×1/2=1500万円となります。さらにそれを3人で、法定相続分に応じて分けます。子の法定相...

  • 生前贈与のメリット・デメリット

    生前贈与とは、生きている間に財産の贈与をすることで、遺言によって贈与する「遺贈」などと対比して使われます。一般的には、子どもや孫などの相続人に対して、相続ではなく生前の贈与によって財産を譲ることで税金対策になるというメリットがあるため、検討される方も多いです。これは、相続には相続税が発生してしまうところ、生前贈与...

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601
アクセス

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電話番号/FAX番号 TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606
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