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パワハラの判断基準

パワーハラスメント、いわゆるパワハラが原因で怪我や精神的な病気を含めた病気になってしまった場合には、労災として認定される可能性があります。

 

労災認定を受けるためには、労働基準監督署(労基署とも言います)への申請が必要となります。
しかしながら、会社側としてはパワハラを原因とする労災があったことを労基署に報告することは、同時に調査の対象ともなり得るため、労災申請に非協力的なケースもあり、個人で申請をしなければなりません。

 

どうしても不安な場合には弁護士にサポートを依頼することも一つの手です。

 

本記事では、パワハラの種類や労災が認定される基準、労災を受ける際の手順についてご説明をいたします。

 

パワハラだと感じる基準には個人の線引きがあるため、なかなか認定が難しくなっていますが、厚生労働省がパワハラを6種類に分類しており、これらに該当すればパワハラとしての認定を受ける可能性が高くなります。

 

①身体的な攻撃:暴行・傷害
これは言葉の通り、暴行によるパワハラ行為です。怪我を負った場合はもちろんのこと、精神的な被害が生じた場合にもパワハラに該当します。

 

②精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言
人格を否定するような発言や、暴言を吐く行為もパワハラとなり得ます。
また、内容や態様によっては名誉毀損罪や侮辱罪で訴えることもできます。

 

③人間関係からの切り離し:隔離・無視
プロジェクトから外されたり、従業員間で被害者を無視するような指示があり、それが実行された場合でも十分パワハラに該当する可能性があります。

 

④過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制
これはもっとも典型的なパワハラの例だといえます。境界線が曖昧ですが、周囲と比較して明らかに仕事量やノルマが多く、それが精神や肉体の負担になっている場合にはパワハラに該当する可能性があります。

 

⑤過小な要求:仕事を与えない
いわゆる窓際社員や社内ニートという状況に追いやる行為もパワハラの一つです。
自身の業務過程での成長機会を奪われたことで、精神的に大きなダメージを負ってしまうということもあります。

 

⑥個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
上司等が過度にプライベートな部分に関わることで、精神的な負担を感じている場合には、パワハラに該当します。


パワハラに該当する行為の認定基準は以上の通りです。もっとも実際に上記の行為があったことと労災が認定されることとは少し別問題となっています。

 

上記の行為が実際にあったことに加えて、うつ病・適応障害・心因反応・睡眠障害等の精神障害を発症してしまっている場合や、発症前の約半年間に業務による強い心理的負荷が認められる場合であることを要します。

 

次に実際に労基署に申請をする際の手続きの流れをご紹介します。

 

①書類準備・作成
療養補償を請求する際は「療養補償給付たる療養の給付請求書」が必要です。

 

労働保険指定医療機関で療養した場合は5号用紙、労働保険指定医療機関以外で療養した場合は7号用紙を準備して記入しましょう。受診先が労働保険指定医療機関かどうかは「労災保険指定医療機関」で検索すると確認できます。

 

②医師の証明
労災保険指定医療機関以外で療養をした場合には、医師からの証明が必要です。病院にて、労災申請する旨を伝えてください。

 

③書類の提出
5号用紙は病院に提出、7号用紙は労働基準監督署に提出して、完了となります。

 

会社が書類記載に応じず、会社欄が空白でも申請自体は受理されるためご安心ください。

 

櫻井晴季法律事務所ではパワハラでお困りの方のサポートもさせていただいております。お悩みの方はぜひご相談ください。

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櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
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