【弁護士が解説】個人再生のメリット・デメリット
債務整理手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
その中でもどの手続きを利用すれば良いのかといったご相談をいただきます。
本記事では、個人再生のメリットとデメリットについて詳しく解説をしていきます。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、債権者と交渉の上で債務を減額してもらい、3年から5年の期間で減額後の債務を返済していく手続きとなっています。
他の債務整理手続きの中でも任意整理も債務の額を減らす手続きとなっていますが、大きく異なる点があります。
個人再生は裁判所に申し立てを行いますが、任意整理の場合には債務者と債権者の二者間での交渉となっているため、裁判所が介入しません。
また減額の範囲についても違いがあります。
任意整理の場合には利息や遅延損害金、将来発生する利息に至るまでをカットするものであり、元金についてはほとんど返済を続けていくことになるのに対し、個人再生の場合には、利息や遅延損害金などはもちろんのこと元金まで減らすことが可能であるため、大幅な減額をすることが可能となっています。
個人再生のメリット
個人再生のメリットについて他の債務整理手続きと比較しながら解説をしていきます。
まずは何と言っても借金の大幅な減額をすることが可能である点です。
すでに説明した内容と重複しますが、任意整理の場合には元金の減額まですることはできないため、元金も含めた減額が可能な個人再生は大幅な借金の減額をすることが可能となっています。
借金の額によって減額の幅は変わりますが、借金が500万円以上1500万円未満の場合には、最大で5分の1まで減額することが可能となっています。
他には財産を処分する必要がないという点があげられます。
自己破産を利用した場合には、自身の財産は換価された上で債権者に配当されることとなりますが、個人再生の場合には財産の処分が必要ありません。
持ち家がある場合には特別条項などによって手放す必要はありませんし、その他にも自動車、株式、生命保険などの財産を維持することが可能となっています。
また、借金をした理由を問われることがありません。自己破産を利用したい場合には、ギャンブルや浪費での借金がある場合には自己破産が認められない可能性があります。
しかしながら、個人再生では借金の経緯を理由に不認可となることはありません。
さらに個人再生を利用しても職業や資格の制限がありません。
自己破産を利用すると士業や金融関連業に就いている方は職業制限となってしまいますが、個人再生の場合にはその心配がありません。
個人再生のデメリット
続いて個人再生のデメリットです。
まずは、他の債務整理にも共通するデメリットをいくつかご紹介します。
他の債務整理と共通するデメリットとしてブラックリストに掲載されるというものがあります。
ブラックリストは俗称であり、一般的には信用情報機関に事故情報が登録されることをブラックリストに載るといいます。
信用情報機関に事故情報が登録されるとクレジットカードの新規作成やローン、分割払いの利用などができなくなってしまいます。
事故情報の登録期間は5年から10年となっています。
また、官報に掲載されるという点があります。
任意整理の場合には裁判所を介さない手続きであるため、官報に掲載されることはありませんが、自己破産と個人再生は裁判所に申し立てを行うものであるため、官報に掲載されます。
官報とは国の情報機関紙であり、自己破産や個人再生を利用した場合には氏名や住所が掲載されることとなります。
これによって、個人再生を利用したことが家族や職場にバレてしまう可能性があります。
もっとも官報は一般人が手にする機会がほぼないものであるため、ここに掲載されたことで他人にバレてしまったというケースはほとんどありません。
続いて個人再生特有のデメリットです。
任意整理の場合には、債務の減額を行う債権者を選択することが可能となっています。
しかしながら個人再生の場合にはすべての債権者を対象として行われることとなります。
そのため、債務に保証人や連帯保証人がついている場合には、保証人に減額された債務が一括請求されてしまいます。
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代表弁護士紹介

- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
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