交通事故の被害者が請求できる費用について
「自宅の塀に自動車をぶつけられ、壊されてしまった。ぶつけた加害者は判明しているが、慰謝料は請求できると考えてよいだろうか。」
「専業主婦だが買い物に行く際に交通事故の被害に遭ってしまった。入院のため家事ができず、代行を頼む予定だが、費用を支払ってもらえるだろうか。」
交通事故の被害に遭われてしまった方のなかには、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故に関係する数多くのテーマのなかから、交通事故の被害者が請求できる費用についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■交通事故の被害者が請求できる費用
交通事故の被害者が請求することができる費用として多くの方がイメージされるのは、事故によって怪我を負った際の治療費なのではないでしょうか。
実は治療費以外にも、加害者への請求が認められている費用はいくつも存在します。
たとえば、通院のための交通費や、付添看護費などです。
しかし、注意しなければならないこともあります。
それは、交通事故の種類により、被害者が請求することができる費用が異なるということです。
交通事故の種類ごとに、請求できる費用として代表的なものをみていきましょう。
■交通事故の種類別の請求できる費用
交通事故の種類ごとに、請求できる費用として代表的なものをみていきましょう。
1.物損事故
物損事故とは、人には被害がなく、モノにのみ被害があった交通事故の種類をさします。
物損事故の被害者が請求できる費用としては、休業損害などが挙げられます。
休業損害とは、文字通り休業を余儀なくされたことについての損害賠償ですが、人が怪我をしていない場合でも店舗などに被害があり営業ができない状態であれば休業損害を請求することができます。
ただし、物損事故は自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されないため、民法上の不法行為責任として損害賠償請求を行っていく必要があることに注意が必要です。
2.人身事故
人身事故とは、人が怪我を負ってしまった事故の種類をさします。
人身事故に分類される交通事故には、軽微な怪我から重篤な怪我まで、被害者の被害状況の幅が広いため、被害により認められる費用が異なります。
たとえば、一般的な通院費や入院費などの治療費や通院に要した交通費などは人身事故であれば基本的に認められますが、仕事を休まざるを得なくなった分についての休業損害などは被害の度合いにより適切な範囲で認められます。
なお、休業損害は専業主婦や学生であっても一定額を請求することが認められています。
3.死亡事故
死亡事故とは、人が亡くなられてしまった事故の種類をさします。
死亡事故における損害賠償は高額になりやすく、かつその特殊な費用も請求が認められています。
たとえば、300万円程度まで葬儀費について請求することが認められています。
ただし香典返しの費用は請求できないので注意が必要です。
櫻井晴季法律事務所は、千葉市内を中心に千葉県、茨城県にて皆様からのご相談を承っております。
交通事故をはじめとして、相続、離婚、債務整理に関するさまざまなご相談を承っておりますので、お悩みの方は櫻井晴季法律事務所までお気軽にご連絡ください。法律と交渉についてのプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
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