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遺産分割協議と遺産分割協議書について

遺産分割とは、相続人全員の共有財産となった相続財産を、各相続人へ話し合いによって具体的に分配していくことをいいます。遺言がある場合はその方法に従います。もっとも、遺言書が作成されていない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、相続人間で遺産分割協議が必要です。遺産分割は自由にすることができ、全員で均等に分けることや、一部の相続人に相続分を与えないということもできます。遺産分割は口頭の決定でもできますが、紛争が生じるのを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成して、内容を客観的に定めておくことが重要です。

 

遺産分割協議書に決まった様式はなく、相続人全員の押印さえあれば、手書きでもパソコンの作成でも問題ありません。遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続するかを明確に書く必要があります。法務局のホームページに記載例が載っているので、それを参考にすることもよいでしょう。

 

また、遺産分割協議書の作成にはいくつかの必要書類があります。
・戸籍謄本類(相続人調査のため)
・相続人の全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書に押印する実印を確認するため)
・財産目録(相続財産調査のため)

 

このほかにも、遺言がある場合には遺言書や遺言の検認済証明書や、相続放棄した人がいる場合には相続放棄申述受理証明書が必要になるなど、必要な書類は異なっていきます。

 

遺産分割協議書は、自分で作成もできますが、専門家に依頼することをお勧めします。確かに専門家に依頼した場合、費用がかかるのがデメリットです。しかし、記載が正確でないと協議書を訂正したり、それ自体を作成し直さなければならなくなる可能性があるほか、相続人間でトラブルが生じる可能性があります。そういった意味でも、正確な記載をしてもらうために、専門家に作成を依頼することが有効な方法の一つといえます。
遺産分割協議において困ったことがあるなど、お悩みの際には、法律の専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。

 

櫻井晴季法律事務所では、千葉県を中心に、相続に関するお悩みを解決します。また、相続以外でも、離婚問題や債務整理、交通事故などさまざまな問題にも対応させていただきます。お困りの際には、ぜひ当事務所へご相談ください。

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櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
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