症状固定は誰が決める?メリット・デメリットも併せて解説
交通事故の被害に遭ってしまい、治療を受け続けていると、最終的に医師から症状固定という診断をされます。
当記事では、症状固定とは何か、誰が決めるのか、メリットやデメリットなどについて詳しく解説をしています。
症状固定とは
症状固定とは、これ以上治療を続けても現在の症状が改善しない状況のことを指します。
そのため、この診断がされた段階で治療を終了することとなります。
症状固定との診断を受けた場合であっても、身体に痛みが残っていたり、違和感があったりなどの、何かしらの異常がある場合には、それらの症状は後遺症となります。
後遺障害慰謝料は交通事故の損害賠償請求とは別個で請求することができるものとなっています。
後遺障害慰謝料を請求するためには、まず医師から症状固定の診断を受け、後遺障害等級認定の申請手続き(事前認定又は被害者請求)をおこない、後遺障害等級認定を受けて等級が認められなければなりません。
症状固定は誰が決めるのか
示談交渉を進めていると、相手方の保険会社から症状固定にするように提案されたり、症状固定の時期となったため治療費を打ち切る旨の通知と後遺障害診断書が送られてくることがあります。
しかしながら、症状固定の判断は、医師が医学的な見地に基づいて被害者と話し合いを行なって確定するものであるため、被害者自身が決めるものとなっています。
法律などで症状固定の期間が決まっているわけではないため、相手方の保険会社の言うことを鵜呑みにしないようにすることが大切です。
症状固定のメリット、デメリット
・メリット
上記でも説明しましたが、症状固定の診断を受けた段階で、身体に何かしらの異常がある場合には、後遺障害となっている可能性が高いため、後遺障害等級の認定を受け、等級が認められた場合には、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。
後遺障害等級とは、後遺障害の症状を身体の部位や症状の重度に応じて定めたものであり、1級から14級があります。数字が小さいほど重い後遺症となっており、1級になると意識不明の重体レベルのものであり、14級であれば日常生活や就労において軽い支障が出ているといったものになります。
また、後遺障害慰謝料と合わせて逸失利益についても請求をすることが可能です。
逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られていたであろう利益のことを指します。
例えば後遺障害の影響によって昇進ができなくなったり、本来であれば可能性であった職務が遂行できなくなってしまった場合には、その分被害者が損をしてしまうこととなります。
そこで逸失利益によってそれらの利益の補償を受けることができます。
ただし、昇進などに関してはほぼ確実なものでなければなりません。
そのため、基本的には交通事故に遭う1年前からを基準として計算を行うこととなります。
・デメリット
症状固定の診断を受けると、治療費や通院費用、休業損害の請求ができなくなります。
上記でも説明した通り、症状固定はこれ以上治療しても症状が改善しない状態のことを指すため、症状固定の診断を受けた段階で治療が終了し、それに伴い治療費や通院費などの支出がなくなります。
また、休業損害は治療期間や入院期間などに仕事ができなかった場合に、被害者の給料に応じた額を請求することができるものです。
治療や通院などが終わった段階で、仕事に復帰することとなるため、症状固定の診断を受けるとこれらを請求することができなくなります。
もっとも、これらのことはデメリットとして紹介しましたが、至極当然のことであるため、しっかりと念頭に入れておきましょう。
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弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
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- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
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