離婚調停の手続きの流れ|不成立になった場合の対処法も併せて解説
女性の社会進出等により、日本における離婚率は約35%前後にも及んでいます。もっとも、離婚は結婚と比較して清算に関する手続きなどで手間と時間がかかることが多いです。また、離婚が協議(話し合い)によって解決を図ることができない場合には、離婚調停という家庭裁判所において調停官と裁判官という公正中立な第三者を介して話し合いを行うことになります。
そこで、本記事では離婚調停に関する手続きの流れについてご紹介します。
まず、離婚調停を申し立てるための費用として1200円の収入印紙、連絡用の郵便切手が必要となります。
そして、申立書(裁判所のホームページからダウンロードすることができます。)などの必要書類を揃え、提出します。
その後、調停委員により追加の資料や書類を求められた場合には、随時提出していくことになります。
これらの書類提出が終わった後、申し立てを裁判所に受理されれば、本格的に調停が始まります。
調停は一回につき約2時間ほどで、当事者が顔を合わせないよう、配慮されます。
調停においては自身の主張の裏付けが必要となります。例えば、相手側が浮気をしている場合には、それを示す資料が必要となります。
そのため、当事者間で争いとなりそうな事実については事前に自己の主張の裏付けを示せるよう、準備しておくと良いです。
調停にあたっては、弁護士に依頼することで、法的な主張を有利に構築することができます。
そのため、弁護士から助言を受けたり、委任したりすることがお勧めです。
離婚調停が不成立となった場合でも、再協議を行うことや離婚裁判を行うことで離婚をすることができます。
再協議を行うことが最も時間と手間がかかりません。
しかし、どうしても相手との離婚を成立させることができないという場合には、裁判により判断してもらうことになります。
千葉の弁護士に相談をしたい方は、「櫻井晴季法律事務所」にご連絡ください。弁護士と聞くとどこか気むずかしいイメージがある方も多いかもしれませんが、「櫻井晴季法律事務所」では悩みを抱えている方が気軽に話せるよう、雰囲気作りを大切にしています。
離婚・相続・債務整理・労働問題・交通事故など、幅広く対応していますので、気軽に何でもお話ください。
お話を伺った上で、それぞれに合ったご提案をいたします。
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
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