未払い残業代請求のポイントとは
■残業代の時効
労働基準法で賃金の時効は賃金支払日2年と定められています。通常の債権より短く時効が設定されており、時効が経過すると賃金の請求が非常に困難になるため、できるだけ速やかに行動することが重要です。もっとも、民法の改正にあわせて2020年4月以降に支払日を迎える賃金からは時効が3年に延長されることになりました。しかし、それでも通常の債権に比べて短期であることは変わりません。未払い残業代がある方は対処を先延ばしにせず、できるだけ速かに弁護士にご相談ください。
■証拠の確保
未払い残業代を請求するためには、労働契約の内容がわかる証拠と実際の労働時間がわかる証拠が必要です。特に後者は未払い残業代の存在を立証するにあたって非常に重要な証拠といえます。シフトを入れるよう求める上司や会社のメール、携帯の位置情報記録、毎日の出退勤時間を記録した手記など、できるだけ客観的な記録を残しておくと未払い残業代の支払いが認められる可能性が向上します。
櫻井晴季法律事務所では労働問題に関する相談に対応しております。千葉県内で残業代の未払い、不当解雇、雇止め、ハラスメントなどの労働問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。お客様の生活を守り損害を回復できるようなリーガルサービスを提供させていただきます。
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
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