遺言書の種類と効力
遺言とは、人がした意思表示の効力をその人の死後に生じさせる法律行為をいい、遺言者の死後にその効力が生じます。
遺言によって、自己の財産を誰にどのくらい譲渡するかなどを事前に決めておくことができるほか、遺産分割方法の指定もできます。そのため遺言は、後の遺産分割協議を円滑に進めることができます。
遺言は一定の方式に従って行わなければなりません。
遺言の方式は主に、自筆証書遺言(民法968条1項)、公正証書遺言(民法969条柱書)、秘密証書遺言(民法970条)による方法の3つがあります。
■自筆証書遺言
自筆証書によって遺言をする場合には、全文、日付の自書、氏名の自署、押印をしなければならなりません。自書を要求することにより、本人が書いたものであるかどうかを判断でき、遺言書の信用性を担保できます。
民法が改正されたことにより、自筆証書遺言の方式が緩和されました。財産目録については、必ずしも自書する必要がなくなったため、パソコンで目録を作成することや、預金通帳のコピーを添付することも可能となりました(民法968条2項)。もっとも、目録のすべてのページには、署名押印が必要(民法968条2項後段)であるため、本来の自筆証書遺言の趣旨である、遺言書の偽造防止も達成できます。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成される遺言書をいいます。法律の専門家が関与するため、不備が少なく、遺言の効力をめぐった紛争も生じにくくなります。
公正証書遺言をする際には、さまざまな証明書などが必要となります。書類の内容に関しご不明点がある場合は、公正役場までお問い合わせください。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を他人に秘密にすることができる遺言です。遺言者が遺言作成後にその遺言書を封じ、遺言者・公証人・証人の署名・押印をすることで作成できます。
公正証書遺言と同様に方式不備のおそれが少ない他、他人に内容を秘密にできる点がメリットです。
遺言の方法に不明点があるなど、お悩みの際には、法律の専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。
櫻井晴季法律事務所では、千葉県を中心に、相続に関するお悩みを解決します。また、相続以外でも、離婚問題や債務整理、交通事故などさまざまな問題にも対応させていただきます。お困りの際には、ぜひ当事務所へご相談ください。
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
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