生前贈与のメリット・デメリット
生前贈与とは、生きている間に財産の贈与をすることで、遺言によって贈与する「遺贈」などと対比して使われます。一般的には、子どもや孫などの相続人に対して、相続ではなく生前の贈与によって財産を譲ることで税金対策になるというメリットがあるため、検討される方も多いです。
これは、相続には相続税が発生してしまうところ、生前贈与はある一定の額までは税金が掛からないため、税金対策になるというメリットです。しかし、税のルールはあまり単純なものではなく、生前贈与をすることでかえって損をする、意味がなくなってしまうこともありえます。
まず、贈与には贈与税がかかりますが、その支払い方法は二通りあります。まず、暦年課税という方法では、110万円を超えた贈与に対して、1年ごとに贈与税を支払う方法です。逆にいえば110万円を超えない額での生前贈与は非課税ですので、この面では節税になるといえます。もっとも、110万円以下の贈与であっても、毎年同じ金額を贈与し続けると、「定期贈与」とされて、課税対象になる可能性があり、注意が必要です。たとえば、毎年100万円をあげると決め10年間それを続けると、合計1000万円になりますが、これが定期贈与とされてしまうと1000万円に対して課税されることになります。
一方、相続時精算課税という制度は、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子や孫に贈与するときに、2500万円までは贈与税を非課税とし、亡くなったときに相続税として支払うという制度です。いわば税金の支払いを先送りする制度であり、実質的には節税にはなりません。
また、生前贈与加算という制度により、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されてしまいます。よって、余命いくばくかというタイミングになって生前贈与をしても、あまり意味がないということになります。
このように税には様々なルールがあり、生前贈与が節税になるとは一概に言い切れない面があります。生前贈与や、相続についてお悩みの方は、ぜひ法律の専門家である弁護士に相談してください。
櫻井晴季法律事務所では、千葉市を中心に、相続に関するお悩みの相談やトラブル解決を承ります。また、相続トラブル以外でも、離婚問題や債務整理、交通事故など様々な分野に幅広く対応いたします。お困りのことがありましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
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