遺留分とは?侵害された場合の請求方法を解説
相続が開始すると、遺言書の内容や生前贈与により、財産の分配が不公平になる場合があります。
そのような状況を是正するために設けられているのが「遺留分」という制度です。
この記事では、遺留分の仕組みや遺留分侵害に対する請求方法などについて解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、被相続人の配偶者や子などの法定相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。
被相続人が遺言や生前贈与で財産を特定の相続人や第三者に偏って分配していた場合でも、遺留分を有する相続人は、法律によって一定割合の相続財産を受け取る権利があります。
これは、遺族間の公平性を保つとともに、生活保障の観点からも重要な制度です。
遺留分は原則として金銭で請求され、相続財産全体に対する割合で算定されます。
制度を正しく理解することが、トラブルの防止や正当な権利の行使につながります。
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分を請求できるのは、法律上の配偶者、子や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属に限られます。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、兄弟姉妹から遺留分の請求を受けることはありません。
配偶者や子がいる場合は、いずれも遺留分権利者となります。
子がいない場合でも親が生存していれば、遺留分の権利を有します。
ただし、内縁の配偶者や事実婚の相手には法律上の相続権がないため、遺留分も認められません。
遺留分の計算方法
遺留分の金額を求めるには、まず「遺留分算定の基礎財産」を確定する必要があります。
これは、相続開始時の財産に加え、被相続人が生前に行った贈与や遺贈のうち一定のものを加えた合計額です。
この基礎財産に法定相続人ごとの法定相続分を掛け、さらに遺留分割合を乗じることで、各相続人の遺留分が算定されます。
たとえば、相続人が配偶者と子1人の場合、法定相続分はそれぞれ2分の1、遺留分割合はその2分の1であるため、各人の遺留分は4分の1となります。
一方、相続人が直系尊属(親)のみの場合、遺留分割合は3分の1になります。
遺留分の割合は相続人の構成により異なるため、正確な計算が必要です。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、自分の遺留分を侵害する遺言や生前贈与があった場合に、その侵害額を金銭で請求する手続きです。
以前は「遺留分減殺請求」として、物そのものの返還を求める制度でしたが、2019年の民法改正により金銭債権化されました。
これにより、遺留分を侵害された相続人は、不動産や株式などの現物ではなく、侵害相当額の金銭を請求することが原則となりました。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求を行うには、まず相続財産の全容を調査し、自分の遺留分がどれだけ侵害されているかを確認する必要があります。
その後、遺留分を侵害していると考えられる相手方に対し、内容証明郵便などの証拠が残る形で請求書を送付するのが一般的です。
請求が認められれば、当事者間で支払い方法や金額を協議し、合意に至れば合意書を交わします。
もし交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所への調停申し立てや、地方裁判所への訴訟提起という法的手続きに進むことになります。
適正な金額を請求するためには、財産評価や贈与・遺贈の時期、金額に関する正確な資料が重要です。
請求のタイミングや方法を誤ると、権利行使が認められないリスクもあるため、専門家のサポートを受けるのが安心です。
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求には「時効」があり、一定期間を過ぎると請求できなくなります。
具体的には、相続の開始および遺留分が侵害されたことを知った時から1年、または相続開始から10年が経過したときのいずれか早い方が時効となります。
たとえば、相続が始まって5年後に遺留分侵害を知った場合、そこから1年以内であれば請求可能ですが、もし相続が始まって10年を過ぎていれば請求はできません。
相続開始日や侵害を知った時期が曖昧になりやすいため、記録を残しておくことが大切です。
まとめ
遺留分制度は、相続人に最低限の取り分を保障する重要な仕組みです。
この制度を正しく理解し、遺留分が侵害された場合には速やかに対応することが求められます。
遺留分侵害額請求は、原則として金銭による解決が図られますが、時効や手続き上の注意点もあるため慎重な対応が必要です。
自分の権利を確実に守るためにも、早期に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。
相続トラブルでお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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代表弁護士紹介
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
-
千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
| 名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
|---|---|
| 所属 | 千葉県弁護士会 |
| 代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
| 所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
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