家庭裁判所 調停 申し立て
- 離婚が認められる理由とは
裁判離婚とは、文字通り裁判で離婚する方法で、家庭裁判所に離婚訴訟をおこすことで離婚裁判を行うことができます。ただし、離婚訴訟を起こす条件として、民法に定められた離婚事由に該当するということ、少なくとも一度は離婚調停を申し立て、それが不成立に終わっているということが必要とされています。 ■離婚が認められる理由とは
- 離婚の種類
調停離婚とは、家庭裁判所にて行われる離婚調停において、夫婦間で慰謝料や養育費など離婚の条件について調整し、離婚を成立させる方法のことをさします。離婚についての話し合いが冷静にすすまないような状況、たとえばDV(家庭内暴力)を受けているといった状況においては、離婚調停を活用することで、離婚についての話し合いを進める...
- 不当解雇の対応方法について
3回以内の労働審判の中で労働者側と使用者側がともに主張立証をし、それを受けて労働審判員が調停や労働審判を行います。労働審判は正式な裁判の判決と同様の効果を有します。したがって労働審判で解雇無効の判断が下され、その判断が確定すると賃金を差し押さえることができるように使用者の財産から賃金相当分の金員を差し押さえられま...
- 債務整理の種類
特定調停では、簡易裁判所が利害関係者間の仲介を行います。これによって返済額の減額といった合意に至る場合があります。一方でブラックリストに登録されるといったデメリットもあります。 4.借金の返済がどうあっても困難な場合に取る手段が自己破産です。自己破産が裁判所で認められることによって借金を完全になくすことができます...
- 離婚問題を弁護士に相談するメリット
また、離婚調停や離婚裁判においては、より弁護士への相談が重要となります。離婚調停は、調停委員を相手に自分の意見を整理して主張する必要がありますし、離婚裁判では民事裁判の進め方にのっとった証拠の提出などが必要になります。離婚調停や離婚裁判といった離婚の方法を検討する場合には、自らの主張を十分に行うためにも、弁護士に...
- 相続放棄とは
相続放棄および限定承認を行うためには、家庭裁判所に申述するという手続きが必要です。原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月という熟慮期間内に申述しなければなりません(民法第915条第1項)。 また、相続放棄をする場合、必要な書類は以下のものがあげられます。・相続放棄の申述書・申述人(...
- 相続人の範囲について
次に廃除とは、相続人に著しい非行があった場合などに、当該推定相続人を相続人から除くように、被相続人が家庭裁判所に請求することをいいます。以上のように、欠格事由があった場合や、排除されていた場合は、子や配偶者などであっても相続することができないので、注意が必要です。相続人が誰であるのかわからないなど、お悩みの際には...
当事務所が提供する基礎知識
-
高次脳機能障害とは
脳の高次機能とは、記憶・思考・知能などの認知面と、精神状態をつかさどる感情面の脳の働きのことを言います。 高次脳機能障害とは疾患や損傷によって、上記の脳の働きに障害発生した状態を言います。頭部に何らかの衝撃を受 […]
-
症状固定は誰が決める...
交通事故の被害に遭ってしまい、治療を受け続けていると、最終的に医師から症状固定という診断をされます。当記事では、症状固定とは何か、誰が決めるのか、メリットやデメリットなどについて詳しく解説をしています。症状固定とは症状固 […]
-
相続問題を弁護士に相...
相続するにあたって、さまざまな手続きや調査、判断をしなければならないことが多々あります。たとえば、相続財産には何があるかを知るために、金融機関で預貯金の額を調査したり、不動産を有している場合には、法務局へ行き登記簿謄本を […]
-
相続人の範囲について
相続財産を分けるにあたり、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。被相続人となんらかの血縁関係にある者と被相続人の配偶者が相続人にあたります。まず、配偶者がいる場合、配偶者の方は常に相続人となります(民法890条) […]
-
保険会社との示談交渉...
「初めて交通事故の被害に遭ってしまった。これから加害者側の保険会社と示談交渉をしていくことになるが、どう対応すればよいか分からず不安だ。」「加害者側の保険会社から提示された過失割合に納得いかない。なかなか意見を聞き入れて […]
-
事実婚のパートナーに...
近年、結婚の多様化が進み、婚姻届を提出することなく夫婦としての関係を築いていく事実婚が増加しています。事実婚は法律上の夫婦には当たらないため、婚姻に関する民法の規定は原則として適用されません。そのため、苗字を夫婦間で統一 […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 遺産分割 相談 弁護士 若葉区
- 相続相談 弁護士 千葉市緑区
- 相続相談 弁護士 若葉区
- 相続相談 弁護士 花見川区
- 遺産分割 相談 弁護士 千葉市中央区
- 交通事故 相談 弁護士 美浜区
- 交通事故 相談 弁護士 千葉市中央区
- 離婚相談 弁護士 美浜区
- 債務整理 相談 弁護士 若葉区
- 相続相談 弁護士 稲毛区
- 離婚相談 弁護士 若葉区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 美浜区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 千葉市緑区
- 離婚相談 弁護士 千葉市中央区
- 交通事故 相談 弁護士 千葉市緑区
- 遺産分割 相談 弁護士 花見川区
- 債務整理 相談 弁護士 花見川区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 稲毛区
- 離婚相談 弁護士 稲毛区
- 遺産分割 相談 弁護士 稲毛区
代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
-
皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
-
千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
---|---|
所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分 京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分 |
電話番号/FAX番号 | TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前にご予約頂ければ時間外も対応致します。) |
定休日 | 土・日・祝日(事前にご予約頂ければ対応致します。) |