家庭裁判所 調停 申し立て
- 離婚が認められる理由とは
裁判離婚とは、文字通り裁判で離婚する方法で、家庭裁判所に離婚訴訟をおこすことで離婚裁判を行うことができます。ただし、離婚訴訟を起こす条件として、民法に定められた離婚事由に該当するということ、少なくとも一度は離婚調停を申し立て、それが不成立に終わっているということが必要とされています。 ■離婚が認められる理由とは
- 離婚の種類
調停離婚とは、家庭裁判所にて行われる離婚調停において、夫婦間で慰謝料や養育費など離婚の条件について調整し、離婚を成立させる方法のことをさします。離婚についての話し合いが冷静にすすまないような状況、たとえばDV(家庭内暴力)を受けているといった状況においては、離婚調停を活用することで、離婚についての話し合いを進める...
- 不当解雇の対応方法について
3回以内の労働審判の中で労働者側と使用者側がともに主張立証をし、それを受けて労働審判員が調停や労働審判を行います。労働審判は正式な裁判の判決と同様の効果を有します。したがって労働審判で解雇無効の判断が下され、その判断が確定すると賃金を差し押さえることができるように使用者の財産から賃金相当分の金員を差し押さえられま...
- 債務整理の種類
特定調停では、簡易裁判所が利害関係者間の仲介を行います。これによって返済額の減額といった合意に至る場合があります。一方でブラックリストに登録されるといったデメリットもあります。 4.借金の返済がどうあっても困難な場合に取る手段が自己破産です。自己破産が裁判所で認められることによって借金を完全になくすことができます...
- 離婚問題を弁護士に相談するメリット
また、離婚調停や離婚裁判においては、より弁護士への相談が重要となります。離婚調停は、調停委員を相手に自分の意見を整理して主張する必要がありますし、離婚裁判では民事裁判の進め方にのっとった証拠の提出などが必要になります。離婚調停や離婚裁判といった離婚の方法を検討する場合には、自らの主張を十分に行うためにも、弁護士に...
- 相続放棄とは
相続放棄および限定承認を行うためには、家庭裁判所に申述するという手続きが必要です。原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月という熟慮期間内に申述しなければなりません(民法第915条第1項)。 また、相続放棄をする場合、必要な書類は以下のものがあげられます。・相続放棄の申述書・申述人(...
- 相続人の範囲について
次に廃除とは、相続人に著しい非行があった場合などに、当該推定相続人を相続人から除くように、被相続人が家庭裁判所に請求することをいいます。以上のように、欠格事由があった場合や、排除されていた場合は、子や配偶者などであっても相続することができないので、注意が必要です。相続人が誰であるのかわからないなど、お悩みの際には...
当事務所が提供する基礎知識
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相続の対象となる財産...
相続が開始した場合、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を相続することになります(民法896条)。したがって、被相続人の預貯金などの金銭や、家や土地などの不動産は相続財産の対象です。また、上記のような積極財産以外にも […]
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パワハラの判断基準
パワーハラスメント、いわゆるパワハラが原因で怪我や精神的な病気を含めた病気になってしまった場合には、労災として認定される可能性があります。 労災認定を受けるためには、労働基準監督署(労基署とも言います)への申請 […]
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小規模個人再生と給与...
小規模個人再生と給与所得者等再生とは、破産手続きの一つである、個人再生に分類されるものです。 個人再生は、住宅などの財産を維持したまま、減額された借金を原則3年で分割返済をしていく手続きです。住宅の維持のために […]
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【弁護士が解説】個人...
債務整理手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。その中でもどの手続きを利用すれば良いのかといったご相談をいただきます。 本記事では、個人再生のメリットとデメリットについて詳しく解説をしていきます。個人 […]
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相続問題を弁護士に相...
相続するにあたって、さまざまな手続きや調査、判断をしなければならないことが多々あります。たとえば、相続財産には何があるかを知るために、金融機関で預貯金の額を調査したり、不動産を有している場合には、法務局へ行き登記簿謄本を […]
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不当解雇の対応方法に...
■地位保全・賃金仮払いの仮処分仮処分命令とは裁判の前に被告の財産が散逸し、あるいは被告人が致命的な損害を被ることで判決を得ても目的が達成できない事態に陥ることを防ぐため被告に財産の処分を禁じたり、原告に仮の地位を与えたり […]
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分 京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分 |
電話番号/FAX番号 | TEL:043-301-5672 / FAX:043-301-5606 |
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