千葉市のパワハラ問題は弁護士にご相談ください
昨今、パワハラに関する労働問題にお困りの方が増えています。職場におけるいじめや嫌がらせをハラスメントといい、ハラスメントの中でも、職務上の地位・権限を濫用して行うパワー・ハラスメントを、パワハラといいます。
たとえば、上司の立場を利用して「お前はばかだ」など侮辱的な言葉をいい続けるなどして、職場環境を悪化させる、また精神的に追い込んでしまう、退職をせざるを得ない状況にすることが考えられます。
パワハラは、法的には違法であるといえます。具体的には、不法行為(民法709条)や債務不履行(民法415条)にあたるかをそれぞれの状況や事情に応じて検討していくことになります。違法である場合には加害者に対して損害賠償請求をすることができます。加えて暴力や脅迫等があった場合、刑事上の責任を問うこともできます。
また、直接パワハラ行為をしていない上司や会社に対して責任を追及し、損害賠償請求ができることがあります。会社や上司は、パワハラ加害者たる者も雇用している以上、その者の行動について、注意義務を負うからです。さらに、会社は労働者に対して「働きやすい良好な職場環境を維持する義務」を負っているため、パワハラが発生してしまった場合、会社に対してこの義務違反を主張することができます。また、ハラスメントについて具体的な立法も進んでいて、2019年には、労働施策総合推進法改正によって、職場のパワー・ハラスメントについて定義したうえ、これを防止するための措置が義務付けられました。
このように、パワハラの被害に遭われてしまった場合、法的にできる対処がいくつかあります。どのような対処ができるかは、個別のケースによって異なりますから、弁護士にぜひお気軽にご相談ください。
櫻井晴季法律事務所では、千葉市を中心に、労働問題やハラスメント被害等に関するお悩みの相談やトラブル解決を承ります。また、労働問題以外でも、離婚問題や債務整理、相続、交通事故など様々な分野に幅広く対応いたします。お困りのことがありましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。
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代表弁護士紹介

- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
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