自賠責保険の被害者請求とは?請求方法や必要書類、注意点など
突然、交通事故の被害者となった場合、一般的には、当事者の金銭的解決は加害者の保険会社と被害者との間で行われることになります。
そこで本記事では、自賠責保険の被害者請求についてご紹介します。
上記の通り、一般的に自賠責保険については加害者側の保険会社が請求を行ってくれることが多いです。
これは自賠責法15条が根拠となります。
これに対して、自賠責保険の被害者請求とは、自賠責法16条に規定されており、「保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求する」ことを言います。つまり、被害者が直接、自賠責保険会社に請求するものです。
直接請求をすることによって自身の納得のいく額を自賠責保険会社に交渉することができます。
他方で、被害者請求を行う場合には、その請求方法を知っておかなければならなかったり、必要書類を準備しなくてはいけなかったりなど請求者側は手間と時間を要します。
そこで、以下では被害者請求の流れや必要書類についてご紹介します。
まず、加害者の加入している自賠責保険会社を確認し、請求を行いたい旨を保険会社に伝えます。
これにより、一般的には自賠責保険会社から手続き書類一式が送られて来ます。必要書類を揃え、保険会社に送付すると、公正な機関による審査が行われ、自賠責保険会社、被害者に審査結果が通知され、保険金の支払いを受けることができるという流れです。
必要書類は、被害者の状況によっても異なりますが、主に支払い請求書、事故発生状況報告書、通院交通費明細書、交通事故証明書、戸籍謄本、診断書、診療報酬明細書、後遺症が残存した場合には後遺障害診断書など多数の書類を準備することになります。
取得方法については基本的に保険会社から案内されますが、書類の作成や準備には専門的な知識と大きな労力、時間を要するため、交通事故に精通した弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
交通事故は突然に発生します。
そして、被害者が保険会社との交渉に不利な場合が少なくなく、その結果得られるはずの保険金が十分に得られないこともあります。
少しでも保険会社の対応に疑問を感じた場合には、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
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