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交通事故問題で弁護士に相談できることとは

「初めて交通事故の被害に遭ってしまった。交通事故については弁護士に相談するのがよいと聞いたが、実際にどういったことが相談できるのだろうか。」
「交通事故の当事者となった場合には、基本的に保険会社に任せるものだと思っていたが、誠実な回答がなく困っている。弁護士に依頼すると変わるのだろうか。」
交通事故の被害に遭われてしまった方のなかには、弁護士へのご相談について、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故に関係する数多くのテーマのなかから、交通事故問題で弁護士に相談できることについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■交通事故問題で弁護士に相談できること
交通事故問題と一口にいっても、実際に被害に遭われた方、お悩みになられている方によって、抱えていらっしゃるお悩みはそれぞれです。
弁護士は、そのほとんどのお悩みについてご相談を受けることができ、被害者の方を力強くサポートします。
以下に、代表的なご相談内容についてご紹介いたします。

 

1.加害者が分からない物損事故についてのお悩み
物損事故のなかには、加害者が不明なケースが少なくありません。
たとえば、スーパーマーケットの駐車場に停めていた自動車に傷をつけられていたといったようなケースなどです。
物損事故は、自動車損害賠償保障法(自賠法)の適用外となります。
したがって、民法上の不法行為として加害者に損害賠償を請求していく必要がありますが、加害者が分からないと請求のしようもありません。
こういった加害者不明の物損事故の被害を受けた場合には、まず警察に加害者の捜査を依頼する必要があります。
また、物損事故の被害から早期に回復するために、加入している保険を利用できないか検討することも大切です。
弁護士は、加害者捜索のための検討や、加害者が見つかった場合の損害賠償請求などについて、最適な提案をすることが可能です。

 

2.後遺障害についてのお悩み
交通事故における後遺障害とは、交通事故が原因の後遺症のなかでも、自賠法施行令に規定された1級から14級までの後遺障害等級に該当するような重度の後遺症であると認定を受けたものをさします。
後遺障害等級の認定は、医師ではなく損害保険料率算出機構という公的な機構が担っていますが、医師が作成し提出する後遺障害診断書も重要な判断材料です。
後遺障害診断書とは後遺障害についての特殊な診断書であり、多くの医師にとって、後遺障害診断書の作成は不慣れなものですので、適切に診断書を作成してもらうようなサポートを弁護士が行うことができます。
また、後遺障害等級認定の申請方法には、加害者側の保険会社が行う事前認定と、被害者が行う被害者請求の2通りがありますが、満足のいく等級認定となるよう、被害者請求での申請をサポートできます。
後遺障害と認定されることで、後遺障害についての慰謝料や逸失利益を請求できるようになるため、損害賠償額に大きな影響があります。

 

あくまで上記2つは代表的なご相談の例であり、弁護士はこのほかにも数多くのご相談を承っております。

 

櫻井晴季法律事務所は、千葉市内を中心に千葉県、茨城県にて皆様からのご相談を承っております。
交通事故をはじめとして、相続、離婚、債務整理に関するさまざまなご相談を承っておりますので、お悩みの方は櫻井晴季法律事務所までお気軽にご連絡ください。法律と交渉についてのプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

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櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601
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