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逸失利益とは

「交通事故における損害賠償請求の項目の一つに逸失利益というものがあると聞いたが、いったいどういったものをさすのだろうか。」
「逸失利益を請求する場合には中間利息が控除されると言われたが、なぜ控除されるものがあるのだろうか。」
交通事故の被害に遭われてしまった方のなかには、逸失利益についてこのようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故に関係する数多くのテーマのなかから、逸失利益についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

 

■逸失利益とは
逸失利益という言葉は、多くの方にとって耳慣れない言葉なのではないでしょうか。
日常生活でこの言葉を耳にすることはほとんどないと言っていいでしょう。

 

逸失利益とは、本来であれば得られていたはずの利益のことをさします。
“得べかりし利益”と呼ばれることもあります。

 

交通事故における逸失利益は、しばしば休業損害と混同されることがありますが、この二つは似て非なるものです。
たしかに休業損害も、本来であれば仕事ができていたはずにもかかわらずできなくなったために請求できる損害ですが、あくまで休業は一時的なものです。
一方で、逸失利益は、半永久的に影響がある場合に用いられる言葉なのです。

 

■交通事故における逸失利益
交通事故における逸失利益には、死亡事故における逸失利益と、後遺障害における逸失利益があります。

 

1.死亡事故における逸失利益
死亡事故においては、亡くなられた被害者の方が交通事故に遭わなければ得られていたであろう、将来的な収入が逸失利益として算定され、損害賠償請求されます。
この逸失利益は、学生など現在は働いていない方が被害者となられた場合にも請求できます。

 

2.後遺障害における逸失利益
交通事故により後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害を負わなければ得られていたであろう将来的な収入が逸失利益として算定sあれ、損害賠償請求されます。
後遺障害における逸失利益の計算方法は、後遺障害の等級により金額が変わるようになっています。
逸失利益は、損害賠償請求における項目のなかでも、高額で複雑なものです。

 

櫻井晴季法律事務所は、千葉市内を中心に千葉県、茨城県にて皆様からのご相談を承っております。
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櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
代表者 櫻井 晴季(さくらい はるき)
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