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個人再生しても車は残せる?

膨大な債務を持っている場合、弁済するとしても利息にしか充当できません。時間が経てば経つほど、利息は元金になり、さらに利息が出てきます。このような循環が続くと、結局債務者は無資力になり、何の問題も解決できなくなります。

法律上、このような重い債務を背負っている人を助けるために、自己破産という制度があります。

 

しかし、自己破産という制度を利用するためには、自分が所有している不動産や車など、すべてを手離さなければなりません。

加えて、自己破産者になると、就くことができない仕事も出てきますから、なかなか自己破産を申請できない人もいるでしょう。

 

実は、自己破産だけでなく、個人再生も債務問題を解決するための方法の一つです。

特に、住宅ローンの弁済に困っている人は、主に個人再生という方法をとっていると言えます。

その理由としては、仮に自己破産を申請すると、確かに、今後は住宅ローンを弁済する必要がなくなりますが、今住んでいる自分の住宅も競売されて、失うことになってしまうからです。

 

個人再生は、自己破産と比べて、資産を手放す必要がないというメリットがあります。不動産だけでなく、車なども手離す必要がありません。しかし、個人再生は自己破産と違い、申請できたとしても、最低弁済額を弁済しなければなりません。

自己破産であれば、債務者は自己破産者になると、これ以上残っている債務を弁済する必要がなくなります。

それに対して、個人再生は、一定の債務の弁済が必要です。そのため、個人再生の申請について、一定の制限があります。

たとえば、個人債務者は、将来において、一定の収入の見込みがなければ、個人再生はできません。

債務額が膨大過ぎると、債務者は個人再生できないのです。

 

借金の存在により、利息も日々発生しているので、債務の整理は早いうちにやったほうがいいでしょう。

借金の金額が少ない場合には、破産せずに個人再生という方法をとることが可能です。

 

桜井晴季法律事務所は千葉市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
債務の弁済に困っている方はぜひご相談ください。

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櫻井 晴季(さくらい はるき)
ご挨拶

皆さま、はじめまして。

弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。


弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。

「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。

経歴

千葉県千葉市出身

明治大学法学部卒業

國學院大學法科大学院卒業

2011年 司法試験合格

2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)

所属団体
千葉県弁護士会

事務所概要

名称 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら
所属 千葉県弁護士会
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