事実婚のパートナーに相続権はある?知っておくべき相続対策とは
近年、結婚の多様化が進み、婚姻届を提出することなく夫婦としての関係を築いていく事実婚が増加しています。
事実婚は法律上の夫婦には当たらないため、婚姻に関する民法の規定は原則として適用されません。
そのため、苗字を夫婦間で統一する必要がなく別姓でいることができるなどメリットがあります。
他方で事実婚状態にあっても法律上、夫婦関係にはないためよく問題となるのは相続の際に配偶者として扱われず、相続権を得られないのではないかという問題です。そこで、本記事においては、事実婚のパートナーに相続権があるかについてご紹介します。
まず、結論として事実婚のパートナーは法律上の配偶者に当たらないため、相続権はありません。そのため、パートナーの一方が亡くなった場合、他方に財産の相続権は発生せず、パートナーの親族や兄弟姉妹などが相続権を得ることになります。
しかし、相続権がなくとも、事実婚のパートナーに財産を相続させる方法があります。
一つ目は、遺言を残すことです。
遺言は亡くなった方の意思を尊重するための制度です。そのため、正式な形式に則った遺言においてパートナーに全財産を譲ることを明記することによって、事実婚のパートナーに財産を残すことができ、パートナーに財産を譲り受ける権利を発生させることができます。
二つ目は生前贈与です。
これは自身がなくなる前にパートナーに財産を贈与するというものです。
この方法によればパートナーに譲り渡す財産を計画的に贈与するということもできます。
もっともこの場合、生前贈与によって渡し損ねてしまった財産について。
パートナーに財産を渡すことができなくなってしまうため、これを防止するため、遺言も準備しておくことも大切です。
三つ目は特別縁故者になるというものです。
民法958条の3の要件を満たす場合には、事実上のパートナーが遺産を受け取ることができるというものです。これが認められるためには、亡くなった方の相続人がいないことやパートナーと生計を共にしていたなど複数の用件を充足する必要があります。
そのため特別縁故者に当たるといえるかについては法律の専門家に相談してみることをお勧めします。
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
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