配偶者 相続分
- 離婚問題を弁護士に相談するメリット
「配偶者が不倫していたため離婚したいが、たとえ弁護士とはいえどもプライベートな話である離婚について第三者に相談するのは気が引けてしまう。離婚をご検討されていらっしゃる方のなかには、弁護士へのご相談について、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。このページでは、離婚問題に関係する数多くのテ...
- 離婚が認められる理由とは
配偶者に不貞な行為があったときとは、配偶者が婚姻関係にない人と性的な関係を持ったことをさします。いわゆる不倫などは、この不貞行為に該当します。 2.配偶者から悪意で遺棄されたときとは、配偶者の生活が困窮すると理解していながら生活費を渡さないといったことをさします。 3.配偶者と連絡がつかず、その生死が三年以上不明...
- 遺産分割協議と遺産分割協議書について
遺産分割は自由にすることができ、全員で均等に分けることや、一部の相続人に相続分を与えないということもできます。遺産分割は口頭の決定でもできますが、紛争が生じるのを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成して、内容を客観的に定めておくことが重要です。 遺産分割協議書に決まった様式はなく、相続人全員の押印さえあれば、手書き...
- 相続人の範囲について
被相続人となんらかの血縁関係にある者と被相続人の配偶者が相続人にあたります。まず、配偶者がいる場合、配偶者の方は常に相続人となります(民法890条)。そして、配偶者以外の相続人には順位がつけられています。第一に、子がいる場合には子が相続人となります(民法887条1項)。「子」というのは、養子も含まれます。もっとも...
- 遺留分・遺留分侵害額請求とは
さらにそれを3人で、法定相続分に応じて分けます。子の法定相続分は皆等しいので、1500万円÷3=500万円が、それぞれの遺留分(個別的遺留分といいます)になります。ところが、「長男に財産の全てを譲ろう」という遺言があると、長男は3000万円を受け取れますが、長女と次女は自らの遺留分どころか1円も受け取れません。
当事務所が提供する基礎知識
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小規模個人再生と給与...
小規模個人再生と給与所得者等再生とは、破産手続きの一つである、個人再生に分類されるものです。 個人再生は、住宅などの財産を維持したまま、減額された借金を原則3年で分割返済をしていく手続きです。住宅の維持のために […]

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自賠責保険の被害者請...
突然、交通事故の被害者となった場合、一般的には、当事者の金銭的解決は加害者の保険会社と被害者との間で行われることになります。そこで本記事では、自賠責保険の被害者請求についてご紹介します。上記の通り、一般的に自賠責保険につ […]

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遺留分・遺留分侵害額...
身近な方が亡くなったとき、相続について様々な問題が発生することがありえます。そのうち、遺言に例えば「長男に財産の全てを譲ろう」など、想定外の内容が書いてあって、家族が思っていたように相続を受けることができないというトラブ […]

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個人再生しても車は残...
膨大な債務を持っている場合、弁済するとしても利息にしか充当できません。時間が経てば経つほど、利息は元金になり、さらに利息が出てきます。このような循環が続くと、結局債務者は無資力になり、何の問題も解決できなくなります。法律 […]

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個人再生手続の流れ
■債務整理とは債務整理とは、借金を抱えている方のための制度であり、債務整理を行うことで返済の負担を軽くしたり、場合によっては借金をゼロにすることもできます。そのため、借金を抱えており返済に追われて悩んでいる方、積み重なる […]

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離婚の種類
「夫婦関係がうまくいかず、離婚を検討しているが、離婚の方法にはいくつかの種類があると聞いた。どの方法で離婚することが自分にとって最適なのだろうか。」「離婚したいと思っているが、相手が離婚の話し合いに応じてくれない。こうい […]

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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
| 名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
|---|---|
| 所属 | 千葉県弁護士会 |
| 代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
| 所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
| アクセス |
千葉都市モノレール「県庁前駅」より徒歩6分 京成電鉄千原線「千葉中央駅」より徒歩約13分 |
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