元パートナーが養育費を払わない!請求する方法とは
子どもがいる夫婦が離婚する場合、養育費は重要なテーマの一つです。
このページでは、離婚問題についての様々なテーマのなかから、養育費の未払いとその請求方法についてご説明いたします。
■養育費とは
そもそも養育費がどういったお金をさしているのか、整理しておきましょう。
養育費とは、文字通り子どもを養い、育てていくために必要となるお金のことをさします。一般的には、離婚後に子どもと離れて暮らしている親が、子どもと共に暮らしている側の親へ送るお金のことと理解されていますが、正確には、夫婦が婚姻関係にある間から養育費は発生しており、夫婦が共同で負担しているお金です。
養育費の支払いがいつまで支払われるのかという点で不安になられる方もいますが、原則として、養育費の支払いは子どもが成人に達するまでとされています。しかし、近年は大学や大学院など高等教育機関への進学率も向上しているため、養育費を支払う側の経済状況などを鑑み、子どもが高等教育機関を修了し社会人になるまで養育費の請求を認めるケースも多くなっています。
なお、民法改正により、2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることになっているので、注意しましょう。
■養育費の相場
養育費の支払いは長年継続して行われるため、元パートナーから養育費の減額を請求されたり、逆に、養育費の増額を要求したりすることがあります。そうした際には、養育費の相場がどの程度なのかが問題となることがあります。
養育費の相場の参考として、養育費算定表が有効です。
養育費算定表とは、養育費を支払う側の年収と、養育費を受け取る側の年収、子どもの人数とそれぞれの年齢という要素から、支払われるべき養育費の金額が幅を持って表された表です。
具体的に、養育費を支払う側の年収が給与収入で600万円、養育費を受け取る側の年収が給与収入で400万円のときを想定します。
14歳未満の子どもが一人いるときは、月に4~6万円となっています。
0歳から14歳までの子どもが一人、15歳以上の子どもが一人いるときは、6~8万円となっています。
■養育費の未払いが発生したときの対応
養育費の未払いは、近年大きな問題となっています。
未払いが起きたときは、まず相手に支払いを催促します。何度か催促の連絡をしたものの支払いがない場合は、内容証明郵便により支払いの催促を行います。内容証明郵便を利用することで、心理的圧力を与えるのが目的です。
これでも支払ってもらえない場合は、弁護士に相談し、弁護士名義で支払いの催促をする方法があります。
弁護士からの催促にも心理的圧力が期待できます。
しかし、依然として払わないようであれば、財産を差し押さえ、強制執行してもらうために法的手続きに出ることになります。
このとき、離婚協議書として強制執行認諾約款付きの公正証書があれば、直ちに強制執行を求めることができますが、そうでない場合は養育費支払いの申立てを裁判所に行い、調停や審判を経ることになります。
いずれにせよ、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
櫻井晴季法律事務所は、千葉県千葉を中心として千葉県、茨城県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
| 名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
|---|---|
| 所属 | 千葉県弁護士会 |
| 代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
| 所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
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