離婚時の財産分与|将来の退職金も対象になる?
離婚の際にしばしばトラブルの原因となるのが財産分与です。
財産分与ではどこからどこまでが分与の対象となる財産なのかということで、夫婦間で揉めてしまうことがあります。
当記事では、離婚時の財産分与について詳しく解説をしていきます。
財産分与とは
財産分与とは、今までの夫婦関係の清算的な目的でなされるものであり、夫婦共同で築き上げてきた財産を公平に分配するものとなっています。
財産分与には3つの種類があり、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与があります。
中でも清算的財産分与がもっともオーソドックスな方法での財産分与であり、上記で説明したとおり、夫婦共同で築き上げた財産を公平に2人で分けるものとなっています。
扶養的財産分与は、離婚によって夫婦の一方が経済的にハンデを負っており、生活に困窮してしまうような場合に、扶養的な役割で行われる財産分与となっています。
例えば夫婦の一方が専業主婦(主夫)で配偶者の収入以外に所得がないような場合や、入院をしていたりするような場合には、この方法で財産分与が行われます。
通常財産分与は一括で行われるものですが、扶養的財産分与の場合には、決められたペースで、決められた日に、決められた額を振り込むという形で行われます。
通常は1年程度の期間行われるものですが、一方の状況によっては長期間振り込まなければならない場合もあります。
慰謝料的財産分与は、有責配偶者に慰謝料を払うだけの十分な経済力がない場合に、財産分与に慰謝料を含めて行うといったものであり、有責配偶者側に分与される財産の割合が小さくなります。
財産分与は基本的に夫婦共同の財産の取得、増加、維持に対する貢献度に応じて分配されるものとなっています。
しかし専業主婦(主夫)の場合であれば、仕事をしていないため収入を得られないことから、貢献度が低いのではないかと心配になる方もいらっしゃると思います。
専業主婦(主夫)であっても財産の維持に貢献していると判断されることが多いため、財産分与は基本的に半分となることがほとんどです。
一方の配偶者の収入が極端に多いような場合でなければ、財産分与の配分が偏るといったことはありません。
財産分与の対象となる財産、ならない財産
財産分与の対象となる財産は、共有財産と呼ばれるものです。
夫婦共同で築き上げた財産が対象となり、夫婦共同で購入した不動産や、夫婦生活を営む上で必要となる家財や家具、預貯金、車、有価証券、保険解約返戻金、退職金に至るまでが対象となります。
ここで退職金も対象になるとしましたが、将来もらう予定の退職金まで対象となるのかといったご質問をいただきます。
退職金の場合には、離婚時にすでに支払われている場合にのみ財産分与となるため、将来もらう予定の退職金が財産分与の対象となるわけではない点に注意してください。
また、財産分与の対象となる財産の取得期間についても注意点があります。
離婚前に夫婦が別居状態になるというのは珍しい話ではありません。この別居期間に取得した財産については、夫婦共同で取得した財産とはいえないため、財産分与の対象とはなりません。
他方で、財産分与の対象とならない財産を特有財産といいます。
特有財産は夫婦の活動とは関係なく取得した財産や、婚姻前に取得した財産のことを指します。
独身時代に貯めていた預貯金などに関しては財産分与の対象とはなりません。
また、相続によって不動産などを取得した場合も、夫婦の協力によって取得したものではないため、財産分与の対象となりません。
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代表弁護士紹介
- 代表弁護士
- 櫻井 晴季(さくらい はるき)
- ご挨拶
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皆さま、はじめまして。
弁護士の櫻井晴季(さくらい・はるき)と申します。
弁護士というと、堅苦しい雰囲気や気むずかしさをイメージされる方も多いかと思います。しかし、私がご依頼者様と築きたいのは、会話をしながら、自然とほほ笑みが生まれるような関係です。
「こんなこと弁護士に相談していいのかな」「相談したら依頼しないといけないのかな」そんな心配は一切いりません。問題がはっきりしていない段階でも、相談を迷われている段階でもかまいません。どのようななことでも、お気軽にご相談下さい。今出来ること、必要なことから、アドバイスさせていただきます。
- 経歴
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千葉県千葉市出身
明治大学法学部卒業
國學院大學法科大学院卒業
2011年 司法試験合格
2013年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
- 所属団体
- 千葉県弁護士会
事務所概要
名称 | 櫻井晴季法律事務所 >ホームぺ-ジはこちら |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 櫻井 晴季(さくらい はるき) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601 |
アクセス |
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